臨時運行許可

臨時運行許可とは

登録されていない自動車の試運転をしたり、車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。

許可の有効期間

運行の目的・経路からみて必要最小限の期間。

必要なもの

自動車損害賠償責任保険証書 及び 自動車検査証等(原本)
※自動車検査証等とは次のものをいいます。
  • 自動車車検証
  • 限定自動車検査証
  • 抹消登録証明書 又は 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書
  • 作成証明書
  • 譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)
  • 自動車通関証明書(完成検査修了証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
  • 自動車登録番号標領置証 及び 自動車検査証返納証
※都合により原本を提示できない場合は、自動車検査証等の写しに合わせて車台番号の拓本を提示してください。

手数料

1件750円

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