野外焼却(野焼き)の禁止について

平成13年4月1日から基準に従わない野外での廃棄物の焼却には以下の厳しい罰則が適用されます。

・廃棄物処理法で規定される処理基準に従わない危険物の焼却は禁止されています。
・廃棄物の焼却禁止違反は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科となっています。
・廃棄物の焼却未遂であっても罰則の対象となることがあります。

但し、以下のような焼却は禁止規定の例外となりますが、生活環境保全上の支障がある場合は、行政指導の対象となることがあります。
・他法令またはこれに基づく処分により行う危険物の焼却。
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。

禁止規定の例外で焼却等を行う場合は、消防へ届出書を提出してください。
・「火災とまぎらわしい煙及び火災を発するおそれのある行為の届出書」及び関係書類 各2部

但し、気象状況により許可できない場合があります。

お問い合せ・担当窓口

宗谷総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係

一般的な業務時間 8時45分~17時30分 (土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)

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稚内地区消防事務組合豊富支署 予防係