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特別児童扶養手当

身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母又は父母にかわって児童を養育している人です。
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

児童

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童福祉施設等に入所しているとき

父、母又は養育者

  1. 日本国内に住所がないとき

障害程度認定基準について

特別児童扶養手当1級が受給できる状態

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両上肢の全ての指を欠くもの
  8. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  14. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別児童扶養手当2級が受給できる状態

  1. 両目の視力の和が0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  6. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  7. そしゃくの機能を欠くもの
  8. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  9. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一上肢の全ての指を欠くもの
  13. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  14. 両下肢の全ての指を欠くもの
  15. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  16. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  17. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  18. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  19. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  20. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(参考)「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第3

手当の支払い

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月については、年3回となってます。詳細は以下のとおりです。
手当の支払い表
区分 支給日 支給の対象となる月
4月期 4月11日 12月から3月分まで
8月期 8月11日 4月から7月分まで
12月期 11月11日 8月から11月分まで

手当の額

次のとおり設定されています。
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変動します。

令和5年4月改正
  • 児童数…1人
  • 1級…53,700円
  • 2級…35,760円

所得制限限度額

手当を受ける人の前年分(1月から6月までの認定請求書の提出にあたっては前々年分)の所得が一定以上となると手当の一部又は全部が支給停止となります。
平成14年8月1日から適用
所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人の収入額 本人の所得額 配偶者及び扶養義務者の収入額 配偶者及び扶養義務者の所得額
0人 6,420,000円 4,596,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 6,862,000円 4,976,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 7,284,000円 5,356,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 7,707,000円 5,736,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 8,129,000円 6,116,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 8,551,000円 6,496,000円 9,542,000円 7,388,000円

本人の場合

  1. 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円加算
  2. 特定扶養親族1人につき25万円加算

配偶者及び扶養義務者の場合

  1. 老人扶養親族1人につき6万円加算(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)

その他

現況届の提出、対象児童が増えたとき(減ったとき)、障害の程度が重くなったとき(軽くなったとき)、認定の期限が到来したとき、受給資格がなくなったとき、受給者が死亡したとき、証書をなくしたとき等に所要の手続きが必要になります。

お問い合せ・担当窓口

町民課 子ども係