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豊富町不妊・不育症治療費助成事業のお知らせ

 豊富町では、平成29年4月1日以降に不妊治療や不育症治療を受けられたご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
令和4年4月より、特定不妊治療費が保険適用となったことに伴い、費用助成の拡大をしました。

豊富町不妊治療費助成事業について

不妊症とは・・・一般的に妊娠が可能な年齢にあるご夫婦が、避妊をせず普通に性生活を営んでいて、2年以上経過しても妊娠しない場合をいいます。

対象者

不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の1~4の全てに当てはまる方。

1.夫婦ともに豊富町民(住民登録を有している)であること。
2.法律上の婚姻をしていること。
3.夫及び妻に町税や使用料等の滞納がないこと。
4.北海道知事が指定する医療機関において治療を受けた者であること。

助成内容

助成の対象は以下の通りとなります。
  特定不妊治療 一般不妊治療 男性不妊治療
治療内容 体外受精及び顕微授精。 特定不妊治療以外の不妊治療。 特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術。
助成額
保険適用の自己負担分、および保険適用外の自己負担分、先進医療費を助成。
ただし、文書料、個室使用料、食事代等直接治療に関係のない費用は対象外です。

費用の全額を助成
保険適用外の自己負担分を助成。

1年度につき上限10万円
特定不妊治療と同時に受けた場合に限り助成。

15万円
助成回数 40歳未満:通算6回
40歳以上43歳未満・通算3回
43歳未満:通算5年間 1回

申請方法

 原則として1回の治療を終了毎に治療が終了した日の翌日から60日以内に、豊富町保健センターへ申請してください。
内容を審査のうえ、申請者に交付(不交付)決定通知を送付します。

申請に必要なもの

(1) 不妊治療費助成事業申請書(別記様式1)
(申請書の様式は、豊富町保健センター又は町のホームページからダウンロードできます。)
(2) 不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式2)
(証明書の様式は、豊富町保健センターまたは、町のホームページからダウンロードできます。)
(3) 夫婦の住民票
(4) 町民税等の納税状況が確認できる書類
(5) 夫婦それぞれの印鑑
(6) 通帳等、振込先の口座番号が確認できるもの
(7) 領収書、診療明細書
※(3)(4)につきまして、申請書の≪同意書≫欄に記名押印のある方は提出が不要です。

豊富町不育症治療費助成事業について

不育症とは・・・流産や死産を繰り返し、出産に至らない場合をいいます。

対象者

 不育症の治療によって出産の見込みがあると医師に診断され、実際に不育症の治療を受けた夫婦のうち、次の1~4の全てに当てはまる方。

1.夫婦ともに豊富町民(住民登録を有している)であること。
2.法律上の婚姻をしていること。
3.夫及び妻に町税や使用料等の滞納がないこと。
4.一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は北海道知事が
  指定する特定不妊治療費助成事業指定医療機関もしくは同等の能力を有する産科又は婦人科を
  標榜する医療機関での診断に基づいて、治療を受けた者であること。

助成内容

保険適用外の自己負担額が助成の対象となります。
治療内容 (1) 不育症の診断に係る検査
(2) 不育症と診断された者が、妊娠した際に行われた治療
助成額 1回の検査や治療につき、上限10万円
助成回数 制限なし

申請方法

 原則として1回の治療を終了毎に治療が終了した日の翌日から90日以内に、豊富町保健センターへ申請してください。
 内容を審査のうえ、申請者に交付(不交付)決定通知を送付します。

申請に必要なもの

(1) 不育症治療費助成事業申請書(別記様式1)
(申請書の様式は、豊富町保健センターまたは、町のホームページからダウンロードできます。)
(2) 不育症治療費助成事業受診等証明書(別記様式2)、又は道助成事業に添付した助成事業受診等証明書の写し
 (証明書の様式は、豊富町保健センターまたは、町のホームページからダウンロードできます。)
(3) 道助成事業の指令書の写し(道助成事業決定時のみ)
(4) 夫婦の住民票
(5) 町民税等の納税状況が確認できる書類
(6) 印鑑
(7) 通帳等、振込先の口座番号が確認できるもの
※(4)(5)につきまして、申請書の≪同意書≫欄に記名押印のある方は提出が不要です。

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