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町立小中学校の学校変更手続き

通学区域の学校の変更及び区域外通学について

就学校の指定及び通学区域は住所を基に定めており、基本的には居住している住所により学校は指定されます。
但し、学校教育法施工令第8条の規定により適正な理由と認められる場合には、保護者の申立によりその指定した就学校の変更や在学学校を変更することができます。

通学区域

豊富町立小中学校の通学区域は次のとおりとなっています。

豊富小学校

豊富町1町内から5町内・新生・西豊富・開源・芦川・目梨別・修徳・幌加・福永・徳満・東豊富・温泉・落合・豊徳・有明・本流・豊幌・豊里・清明・豊栄・瑞穂南・稚咲内

豊富中学校

豊富町1町内から5町内・新生・西豊富・開源・芦川・目梨別・修徳・幌加・福永・徳満・東豊富・温泉・本流・豊幌・稚咲内・豊徳・落合・有明・豊里・清明・豊栄・瑞穂南

兜沼小中学校

豊富町兜沼市街・兜沼中央・兜沼東・兜沼西・沼向・阿沙流・豊田・瑞穂東

豊富町立小中学校通学区域の学校の変更及び区域外通学要綱

学校教育法施行令第8条により、適正な理由と認められるときは、保護者の申立により、その指定した学校を変更することができる。

第1項 保護者は、豊富町立小中学校通学区域規則第1条の通学区域による就学校の指定に係る通知において、就学校を変更する場合には、豊富町教育委員会へ申立てができる。

第2項 教育委員会は、保護者からの申立てにより、適正な理由と認めた場合、就学校の変更を行うこととする。ただし、適正な理由とは次の通りとする。
ア 家庭的な事情により、住民票と居住地が違う場合。〔母(父)子家庭等により(預け先の地区にある学校を選択する場合等)〕
イ 新築予定や転居が決定している場合。
ウ 身体的理由により指定学校への通学が困難と認めた場合。
エ その他上記以外に特別な事情がある場合。

第3項 保護者は、学年途中において就学校の変更を申立てすることができる。

第4項 教育委員会は、保護者からの学年途中での就学校の変更申立てにより、適正な理由と認めた場合、就学校の変更を行うこととする。ただし、適正な理由とは次の通りとする。
ア いじめへの対応、通学の利便性、部活動等を理由とした場合。
イ 第2項アからエに準ずる場合。

第5項 手続きは次の通りとする。
ア 教育委員会事務局学校教育係は保護者からの相談を受ける。
イ 教育委員会事務局学校教育係は、児童生徒本人、保護者と面談する。
ウ 教育委員会事務局学校教育係は、現就学校長及び変更就学校長と協議をする。
エ 教育委員会事務局学校教育係は、保護者より区域外通学許可申請を提出してもらい、教育次長を通じて教育委員会議を開催し、変更が妥当であるか協議を行う。
オ 教育委員会は教育委員会議により、妥当であると判断した場合には、通学区域外通学を許可し、入学通知書により通知する。

附則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。

お問い合せ・担当窓口

教育委員会 総務学校係