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議会議員 |
原則 |
議員は全員失職し、新たに合併した市町村の法定定数以内で議員の選挙を行なうことになります。
○北部3市町村との合併の場合は最大26人となります。
○西天北5町との合併の場合は最大22人となります。 |
編入される市町村の議員は全員失職しますが、編入する市町村の議員は在任することになります。 |
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特例 |
次のいずれかによります。
@定数特例
設置選挙(最初の選挙)において、法定定数の2倍まで増加することができます。
○北部3市町村との合併の場合は最大52人となります。(法定定数26人の2倍)
○西天北5町との合併の場合は最大44人となります。(法定定数22人の2倍)
A在任特例
合併後2年間を超えない範囲内で在任することができます。
○北部3市町村との合併の場合は
稚内24・猿払13・豊富14=51名
○西天北5町との合併の場合は
豊富14・幌延12・天塩14・遠別14・中川12=66名 |
次のいずれかによります。
@定数特例
編入された合併関係市町村の区域で、編入合併特例定数による増員選挙(任期は編入先の残任期間)を行なうことができ、さらに合併後の最初の選挙において同様に定数増とすることができます。
○稚内24・豊富3・猿払2=29名
A在任特例
編入される議会の議員で、編入する合併関係市町村の議員の残任期間について在任が可能。さらに合併後の最初の選挙において定数特例による定数増を行なうことができます。
○在任期間中は稚内24・豊富14・猿払13=51名
○その後4年間は稚内24・豊富3・猿払2=29名 |