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市 町 村 合 併 情 報 |
第 3 号
発行 平成15年11月27日
豊富町役場 地域振興室 |
首相の諮問を受けて「今後の地方自治制度のあり方」について調査審議を行っていた地方制度調査会の最終答申が平成15年11月13日に出されました。この最終答申では、平成17年3月末日までに合併を行わなかった、おおむね人口1万人未満の市町村については、必要に応じて都道府県が市町村合併に関する構想を策定の上、合併協議会の設置や合併に関する勧告、あっせん等により自主的な合併をすべきとしています。市町村の規模に応じて行われてきた各種の財政措置(交付税の段階補正等)は厳しい財政事情の折、見直さざるをを得ないと明記されている他、平成17年4月以降の新法においても当面合併に至ることが困難な市町村については、窓口サービス等その他一部のみを処理し、都道府県にそれ以外の事務の処理を義務付ける特例的団体の制度の導入を検討す
る必要があるとされています。
最終報告のうち、平成17年4月以降の合併推進に係る内容
@平成17年4月以降も合併に関する新しい法律を制定し、一定期間さらに合併を推進。
○合併特例債等、現行の特例法のような財政支援は行わないこと。
〇合併に関する障害を除去するための特例は引続き残すこと。
(例)合併算定替、地方税の不均一課税、議員の在任特例等
A都道府県が市町村合併に関する構想を策定、合併に関しあっせん、勧告を実施。
〇構想は、現行の特例法の下で合併に至らなかったが、基礎自治体の規模・能力の充実を図るため、なお、合併を行うことが期待される市町村を対象としています。構想を策定するに当たっての小規模な市町村としては、おおむね1万人未満を目安としています。
B現行の合併特例法の措置が適用される特例的な措置など
〇平成17年3月31日までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについては現行の特例法が適用されることとなっています。
市町村合併に関連した多様な方策
@合併後総じて規模が大きくなる基礎自治体については、地域共同的な事務等を処理するた基礎自治体の判断による地域自治組織の設置を可能とすること。
A合併に関わる新たな法律の下、当面合併に至ることが客観的に困難な市町村は、基礎自治体め、のみで構成される広域連合制度の充実等の広域連携による対応を検討することが必要。
Bまた、上記の市町村については基礎自治体に法令上義務付けられた事務は、窓口サービス等その他一部のみを処理し、都道府県にそれ以外の事務処理を義務付ける特例的団体の制度の導入を検討する必要があること。