産前産後期間の国民健康保険税の免除について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定の方または出産された方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が令和6年1月から始まります!
対象者
豊富町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定の方または出産された方
※妊娠85日以上の出産が対象となっており、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。
※妊娠85日以上の出産が対象となっており、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。
免除の内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額が免除され、双子などの多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。
免除該当月の例(8月出産予定の場合)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産予定月 (出産月) |
9月 | 10月 | 11月 | |
単胎出産の方 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎出産の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制度開始時の免除期間について(単胎出産の方の場合)
令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 (制度開始) |
令和6年2月 | 令和6年3月 | 令和6年4月 |
出産 | ● | |||||
出産 | ● | ● | ||||
出産予定 ● |
● | ● | ||||
● | 出産予定 ● |
● | ● |
その他
- 制度の開始が令和6年1月のため、令和6年1月から免除の対象となります。
- この届出は出産予定日の6か月前からしていただけます。
- 保険税が免除され、納めすぎとなった保険税は還付されます。
- 保険税が課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(対象者の方には、妊娠届を提出いただいた際に母子手帳と合わせてお渡しします。)
- 母子手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類
様式・記入例
お問い合せ・担当窓口
財政課 税務係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:zaiseika【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】