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国民健康保険税の特別徴収制度のお知らせ

国民健康保険税の納税については、納付書や口座振替でお支払いいただく普通徴収のほかに、平成20年10月から公的年金の支払いをする年金保険者が納税義務者(年金受給者)の支払うべき国民健康保険税を年金から引き落とし、直接市町村に納める特別徴収制度が始まっています。

1.特別徴収の対象

特別徴収の対象は次の(1)から(3)のすべての要件を満たしている世帯主のかたです
  1. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主
  2. 年額18万円以上の年金を受給している世帯主
  3. 介護保険料が特別徴収されている世帯主
※世帯主が他の健康保険に加入している場合は対象になりません

2.事前にお知らせします

新たに特別徴収の対象になる世帯主のかたには、その都度、役場税務係から「特別徴収開始のお知らせ」を送付いたしますのでご確認ください。

3.新たな税負担が生じるものではありません

特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき国民健康保険税を年金保険者が市町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

4.口座振替(普通徴収)に変更することができます

すでに特別徴収になっているかたまたはこれから特別徴収になるかたは、口座振替に変更することができますので、希望するかたは、通帳と通帳に使用している印鑑をお持ちになり役場税務係までお越しください。
なお、特別徴収から口座振替に変更した場合は、年金保険者に通知してから特別徴収中止になるまで時間を要するため、手続きした時期によっては年金引き落としになってしまうこともありますが、その場合は普通徴収等で調整することになりますので、あらかじめご了承ください。

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