障害児通所支援(児童福祉法)

障害児通所支援とは?

「障害児通所支援」とは、障がいのある児童が下記のサービスの中から必要とされる支援を利用するための制度です。
障害児通所支援を利用する保護者は、市町村に障害程度区分の認定について申請を行い、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
  • 障害児通所支援…児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
  • 医療型児童発達支援…上肢、下肢または体幹の機能に障がいのある児童に対して、児童発達支援及び治療を行います。
  • 放課後等デイサービス…学校就労中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に行います。
  • 保育所等訪問支援…保育所等を現在利用中の障がいのある児童、今後利用する予定の障がいのある児童に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行い、保育所等の安定した利用を促進します。

障害児通所支援にかかる費用は

障害児の利用負担

負担上限月額表
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
通所施設等の場合4,600円
入所施設等の場合
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲について

  • 18歳以上の障がいのあるかた…障がいのあるかたとその配偶者(施設に入所する18歳、19歳を除く)
  • 障がいのある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設に入所する18歳、19歳を含む)

負担軽減の仕組み

食費負担の軽減

障害児通所支援については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

生活保護への移行防止策

自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

高額障害福祉サービス等給付費

障がいのある児童が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。
補足:世帯に障がいのある児童が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

申請手続きに必要なもの

  • 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
  • 同意書(本人及び世帯員の同意が必要であり、世帯員が2名以上いる場合は違う印鑑を押印してください)
  • 利用者本人及び配偶者の住民票
    • 18歳未満(施設入所者は20歳未満)の場合は、世帯全員の住民票
    • 利用者が18歳未満の場合で、養護学校の寄宿舎に住所を異動しているときは保護者の世帯となります。(この場合、利用者の住民票も併せて添付してください)
  • 当該年度(前年分)の所得・課税証明書(豊富町に住民票があるかたは不要です)補足:1月から6月の申請の場合は、前々年分の「所得・課税証明書」となります。
  • 世帯状況・収入・資産等申告書(課税世帯の場合は世帯状況のみ記入)
  • 障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 印鑑

「市町村民税非課税世帯」の場合

本人の収入状況(前年分)がわかるもの(20歳未満は保護者の収入)
補足:1月から6月の申請の場合は、前々年分の「収入状況」となります。
1 収入額が確認できるもの
年金証書の写し、年金振込通知書の写し、特別児童扶養手当等の証書の写し、工賃等の就労収入額の証明書(月額負担上限額認定の際は収入に含めない)、その他これ以外の収入
補足:収入が0円の場合は、非課税証明書を添付してください。
2 必要経費の額が確認できるもの
租税の課税額(国民健康保険の保険料等を納付した証明書等、固定資産税、自動車税等、社会保険料 など
補足:65歳以上の施設入所者(療護施設入所者は除く)は介護保険料を除きます。

関連リンク

お問い合せ・担当窓口

町民課 社会福祉係