住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業のお知らせ
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として給付金を支給します。
支給内容
令和3年12月10日時点で豊富町に住民票のあったかたが対象となります。
対象世帯へは令和4年1月中に申請書類等を郵送します。
対象世帯へは令和4年1月中に申請書類等を郵送します。
支給対象世帯
1.非課税世帯 ~世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
2.家計急変世帯~新型コロナウィルス感染症の影響により、令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯
2.家計急変世帯~新型コロナウィルス感染症の影響により、令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯
支給額
1世帯当たり10万円
支給時期
役場が書類を受理した日から2週間後が目安です。
申請期間
令和4年1月26日~令和4年9月30日まで
※上記の期限を過ぎると申請できなくなります。
※上記の期限を過ぎると申請できなくなります。
給付金の支給手続き方法
非課税世帯
〇世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住いの場合
役場から届く書類の中の「確認書」の中身を確認して、同封の返信用封筒にて提出してください。
【確認事項】
(1)記載された給付金振込口座番号に誤りがないか
(2)住民税が課税されているかたの扶養のみの世帯ではないこと
〇世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入したかたがいる場合
役場にて申請書を受け取り、必要事項を記入して添付書類と一緒に役場窓口に直接または郵送で提出してください。
役場から届く書類の中の「確認書」の中身を確認して、同封の返信用封筒にて提出してください。
【確認事項】
(1)記載された給付金振込口座番号に誤りがないか
(2)住民税が課税されているかたの扶養のみの世帯ではないこと
〇世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入したかたがいる場合
役場にて申請書を受け取り、必要事項を記入して添付書類と一緒に役場窓口に直接または郵送で提出してください。
家計急変世帯
役場にて申請書を受け取り、必要事項を記入して添付書類と一緒に役場窓口に直接または郵送で提出してください。
その他注意事項
・受給するためには必ず手続きが必要です。
・新型コロナウィルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
・新型コロナウィルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- 住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
- 電話番号:0162-82-1001(内線124番・ 125番・126番)
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka@town.toyotomi.hokkaido.jp