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令和2年度決算 健全化判断比率及び資金不足比率公表

健全化判断比率4指標のいずれかが早期健全化基準を上回るとイエローラインである「早期健全化団体」、さらに悪化し将来負担比率を除く3指標で財政再生基準を上回るとレッドラインである「財政再生団体」に指定されることになります。また、公営企業(ガス事業など)については、経営健全化基準である資金不足比率により、それぞれの経営状況を判断することになります。

用語解説

早期健全化基準

「財政健全化計画」を策定し、外部監査を受け、自主的な改善努力による財政健全化に取り組むことになります。早期健全化が著しく困難と認められる場合は、総務大臣または知事から必要な勧告をされます。

財政再生基準

「財政再生計画」を策定し、国の管理下のもと確実な再生に取り組むことになります。財政運営が計画に適合しないと認められる場合は、国から予算の変更などを勧告されます。

経営健全化基準

資金不足比率が基準を超えた場合は、公営企業会計ごとに「経営健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的に経営の健全化に取り組むことになります。

豊富町の健全化判断比率および資金不足比率の状況

令和2年度決算に基づく健全化判断比率

豊富町の健全化判断比率と資金不足比率は、次のとおりです。いずれの指標についても基準値をクリアしています。
健全化判断比率表
健全化判断比率 令和2年度決算 前年度数値 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 算定なし 算定なし 15.0% 20.0%
連結実質赤字比率 算定なし 算定なし 20.0% 30.0%
実質公債費比率 14.5% 15.0% 25.0% 35.0%
将来負担比率 算定なし 算定なし 350.0% 基準なし
※本町の場合、赤字が発生していないことから、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は算定されないため、「算定なし」表記になっています。
※基金等の将来負担額に充当可能な財源が将来負担額を上回ったことから、将来負担比率は算定されないため、「算定なし」表記になっています。

令和2年度決算に基づく資金不足比率

                 資金不足比率表
公営企業(特別会計)の名称 令和2年度決算 前年度数値 経営健全化基準
ガス事業会計 算定なし 算定なし 20.0%
簡易水道事業特別会計 算定なし 算定なし 20.0%
下水道事業特別会計 算定なし 算定なし 20.0%

※各会計で資金不足が発生していないことから、資金不足比率は算定されないため、「算定なし」表記になっています。
実質公債費比率は、単年度比率では、前年度(令和元年度)より0.8ポイント減少しています。この要因は地方債の償還額の減少によるもので、3ヶ年平均比率の場合、比率の高い平成29年度比率の15.6%が算定されないことから前年度(3ヶ年平均比率)に比べ0.5ポイント減少しています。

各指標の説明

※各比率の「標準財政規模」とは、地方公共団体において標準的に収入される一般財源の規模を示すものであり、概ね町税や地方譲与税、普通交付税の合算額となります。

実質赤字比率

一般会計などにおいて赤字となった場合、町税や交付税などの財源の規模(標準財政規模)に対する赤字額の割合であり、家計で例えると年収に占める年間赤字額の割合を表します。

連結実質赤字比率

全ての会計の赤字額や黒字額を合算し、町全体として赤字となった場合、町税や交付税などの財源の規模(標準財政規模)に対する赤字額の割合であり、家計で例えると家族全員の年収に占める年間赤字額の割合を表します。

実質公債費比率

一般会計の借金返済額のほか、特別会計や一部事務組合の借金に対する負担額など、単年度の借金返済額の標準財政規模に対する割合であり、家計で例えると年収に占める年間の借金返済額の割合を表します。

将来負担比率

町の借入金や将来支払いが見込まれる負債などの現時点における残高の標準財政規模に対する割合であり、家計で例えると借金残高が年収の何年分に相当するかを示した割合を表します。(1年相当分は100%)

資金不足比率

それぞれの公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合を表します。

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