臨時運行許可
ページ内目次
臨時運行許可とは
登録されていない自動車の試運転をしたり、車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。
許可の有効期間
運行の目的・経路からみて必要最小限の期間。
必要なもの
自動車損害賠償責任保険証書 及び 自動車検査証等(原本)
※自動車検査証等とは次のものをいいます。
※自動車検査証等とは次のものをいいます。
- 自動車車検証
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書 又は 自動車検査証返納証明書
- 登録事項等証明書
- 作成証明書
- 譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)
- 自動車通関証明書(完成検査修了証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
- 自動車登録番号標領置証 及び 自動車検査証返納証
手数料
1件750円
お問い合せ・担当窓口
建設課 財産管理係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:kensetsuka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】