水道の手続きについて
ページ内目次
豊富町以外から引越してきたとき(転入)
- 届出に必要なもの:
- 専用栓給水申請書(上下水道係窓口に書類があります)
- 印鑑
- 届出方法:窓口、郵送、電話
豊富町以外へ引越すとき(転出)
- 届出に必要なもの:
- 給水移動申請書(上下水道係窓口に書類があります)
- 印鑑
- 届出方法:窓口、郵送、電話
町内で引越すとき(町内移動)
- 届出に必要なもの:
- 専用栓給水申請書・給水移動申請書(上下水道係窓口に書類があります)
- 印鑑
- 届出方法:窓口、郵送、電話
長期間水道を使用しないとき
- 届出に必要なもの:
- 給水移動申請書(上下水道係窓口に書類があります)
- 印鑑
- 届出方法:窓口、郵送、電話
所有者・使用者などの名義が変わるとき
- 届出に必要なもの:
- 給水移動申請書(上下水道係窓口に書類があります)
- 印鑑
- 届出方法:窓口、郵送、電話
用途を変更するとき
- 届出に必要なもの:
- 給水移動申請書(上下水道係窓口に書類があります)
- 印鑑
- 届出方法:窓口、郵送、電話
水道施設を新設・改造・撤去するとき
- 届出に必要なもの:給水工事申請書(各指定業者・上下水道係窓口に書類があります。)
届出書類について
専用栓給水申請書
水道を使い始めるときに必ず行わなければならない届出です。
町内で転居されたときもこの届出が必要です。
手続きの際は印鑑を持参してください。(シャチハタ不可)
郵送での受付はいたしますが、電話のみの受付はしておりません。
手続きを行わず水道を使用すると給水停止する場合もありますので、必ず届出をしてください。
町内で転居されたときもこの届出が必要です。
手続きの際は印鑑を持参してください。(シャチハタ不可)
郵送での受付はいたしますが、電話のみの受付はしておりません。
手続きを行わず水道を使用すると給水停止する場合もありますので、必ず届出をしてください。
給水移動申請書
転出や町内移動の場合、また、名義変更・用途変更の場合に行なっていただく届出です。
この届出をされていないと、水道の使用料金を請求することとなりますのでご了承ください。
長期間使用がない場合この届出をしていただくと、料金はかかりませんので忘れずに届出を行なってください。
この届出をされていないと、水道の使用料金を請求することとなりますのでご了承ください。
長期間使用がない場合この届出をしていただくと、料金はかかりませんので忘れずに届出を行なってください。
給水工事申請書
住宅等を新築、改装、取り壊しなどにより、給水装置を新設、改造、撤去する場合に工事申請書が必要となります。
申請書は、建設課上下水道係窓口ほか、豊富町給水工事指定業者でも備え付けております。
申請書は、建設課上下水道係窓口ほか、豊富町給水工事指定業者でも備え付けております。
お問い合せ・担当窓口
建設課 上下水道係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:kensetsuka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】