豊富町特定事業主行動計画
平成17年4月1日
豊富町長
豊富町議会議長
豊富町選挙管理委員会
豊富町代表監査委員
豊富町公平委員会
豊富町教育委員会
豊富町農業委員会
豊富町議会議長
豊富町選挙管理委員会
豊富町代表監査委員
豊富町公平委員会
豊富町教育委員会
豊富町農業委員会
ページ内目次
1 総論
1.基本的な考え方
急速な少子化の進行等にかんがみ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を社会全体として取り組んでいくため、次世代育成支援対策の推進の基本理念等を定めた「次世代育成支援対策推進法」(以下「次世代支援法」という。)が、平成15年7月に成立した。
次世代支援法により、国・地方公共団体は「特定事業主」として、職員の仕事と家庭の両立に関する「特定事業主行動計画」の策定・公表が義務付けられており、豊富町は、職員を雇用する事業主としての立場からも、自らの職員の子どもたちの健やかな誕生とその育成についても、大きな役割を果たしていかなければならない。
こうした基本的な考えに立ち、次世代支援法第7条第1項の規定により定められた行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえ、職員が公務と家庭の両立を図ることができるような環境を整え、子どもがいる、いないを問わず、すべての職員が仕事と家庭の両立を図ろうとする職員に対する理解を深め、支援していくことができるよう、ここに豊富町特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するものである。
次世代支援法により、国・地方公共団体は「特定事業主」として、職員の仕事と家庭の両立に関する「特定事業主行動計画」の策定・公表が義務付けられており、豊富町は、職員を雇用する事業主としての立場からも、自らの職員の子どもたちの健やかな誕生とその育成についても、大きな役割を果たしていかなければならない。
こうした基本的な考えに立ち、次世代支援法第7条第1項の規定により定められた行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえ、職員が公務と家庭の両立を図ることができるような環境を整え、子どもがいる、いないを問わず、すべての職員が仕事と家庭の両立を図ろうとする職員に対する理解を深め、支援していくことができるよう、ここに豊富町特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するものである。
2.計画期間
次世代支援法は平成27年3月末までの10年間の時限立法であることから、計画は、前半である平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間を第1期の計画期間とし概ね3年ごとに見直しを行なうこととする。
3.計画の推進体制
- 仕事と子育ての両立等についての相談窓口を総務課総務係に設置する。
- 次世代育成支援対策に関する職員に対する情報提供等を実施する。
- 啓発資料の作成・配布の実施等により、計画の内容を周知する。
2 具体的内容
1.子どもが生まれる前に
(1)既存制度等の一層の周知
- 妊娠中又は出産後に係る育児に関連した休暇・育児休業制度など各種支援制度について、分かりやすく取りまとめ、庁内ランにおける掲載等の方法により、一層の周知を図る。
(2)妊娠中及び出産後における配慮
- 妊娠中及び出産後の職員に対する深夜勤務及び時間外勤務の制限、休憩、通勤緩和等の配慮について、分かりやすく取りまとめ、庁内ランにおける掲載等の方法により、一層の周知を図る。
- 庁舎内の喫煙は決められた喫煙室のみで行い、喫煙室を設置していない職場においても執務室内で喫煙を行なわないなど、妊娠中の女性への受動喫煙の防止に努める。
(3)職場内研修の実施
- 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等を是正するため、仕事と家庭の両立に関する意識啓発に努める。
2.子供が生まれたら(男性職員のために)
(1)育児休業の促進
- 男性職員も育児休業を取得できることや、育児休業等の制度の趣旨及び内容について、分かりやすくまとめ、庁内ランにおける掲載等の方法により職員への周知を図る。
(2)配偶者出産休暇の取得促進等
- 男性職員の配偶者出産休暇(3日間)の取得や、当該休暇に併せて連続した年次有給休暇の取得を促すとともに、必要に応じ、臨時の応援体制を組むよう職場に働きかける。
3.子どもを育てるときに(すべての育児中の職員及びその周囲の職員へ)
(1)時間外勤務の縮減等
時間外勤務の縮減に向けた諸施策について、家庭における子どもとのふれあいを大切にするという観点から、より一層の取組みを進める。
また、時間外勤務縮減に向けた強調運動期間を設定し、意識啓発に取り組む。
また、時間外勤務縮減に向けた強調運動期間を設定し、意識啓発に取り組む。
(2)年次有給休暇の取得促進
業務の計画的な遂行や応援態勢の整備等、具体的な対策を講ずることにより、職員が年次有給休暇を取得しやすい環境作りに努める。
特に、次のような時期に併せた休暇取得を促進する。
特に、次のような時期に併せた休暇取得を促進する。
- ゴールデンウイーク・子どもの春休み・夏休み・冬休み
- 月曜日や金曜日(土日と組み合わせたハッピーマンデー・フライデー)
- 入学式、卒業式、授業参観などの学校行事やPTA活動
- 職員やその家族の記念日
(3)看護休暇の取得促進
配偶者や子の突発的な病気の際には、看護休暇や年次有給休暇を活用することができるよう職場全体で支援するとともに、急な休暇で業務に支障がないよう、日頃から職場内での情報の共有化や業務の進捗状況の報告を密にしておくよう努める。
4.育児休業を取得している職員へ
(1)育児休業中の支援
- 育児休業中の職員に対し、広報誌や通知、会議資料等を送付し、休業中の不安解消に努める。
(2)職場復帰時における支援
職場復帰時において、担当業務の育児休業期間中の経緯や進捗状況、服務等の勤務条件などについて必要な情報提供を行なう。
5.子ども・子育てに関する地域貢献活動
(1)子どもを交通事故から守る活動
交通事故防止の観点から、職場に対し、公用・私用の別を問わず、交通安全の徹底を図るよう、一層の注意を喚起する。
(2)子ども会活動等の参加への働きかけ
学校PTA活動や地域の子供会活動、子どもの文化・スポーツ活動などに参加する職員が地域貢献活動に積極的に参加できるよう職場に働きかける。
お問い合せ・担当窓口
総務課 総務係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:soumuka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】