社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のお知らせ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

イラスト
マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
※平成27年10月よりお一人ずつ12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策における行政手続きで個人番号(マイナンバー)の利用が始まっており、平成29年7月から情報連携が開始されます。
※詳細は下記の内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)をご覧ください。

〇どうしてマイナンバーは必要なの?
 マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、「公平・公正な社会の実現」という目的があります。
・国民の利便性の向上~面倒な行政手続がカンタンに!~
添付書類の削減などができるようになります。
・行政の効率化~手続をムダなく正確に!~
手続業務に係る時間や労力が大幅に削減されます。
・公平・公正な社会の実現~給付金などの不正受給の防止~
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。本当に困っている方に、きめ細かな支援を行うことができます。
 

〇どんな時にマイナンバーは必要なの?
2016年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。具体的には、以下のケースで提供していただく必要があります。
・年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
・雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
・資産運用の手続で銀行や証券会社へ
・福祉や介護の手続で市区町村へ
・税の申告などの時に税務署や市区町村へ
・児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
・生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
・災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
・アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ

 

〇マイナンバーカードって、どんなカード?
身分証にもなる顔写真付きのカードです。ICチップの機能を使って、コンビニで住民票の写しを取得できるなど、便利な機能があります。
・マイナンバーの提示と本人確認が、これ一枚で完結できます。顔写真付きの身分証明書としてもお使いいただけます。
・住民票の写し、印鑑証明書、戸籍証明書などをコンビニで取得できます。
・2017年秋から運用している「マイナポータル」にログインできます。マイナポータルを通じて、予防接種や乳幼児健診のお知らせなどの行政サービスのお知らせがオンラインで届いたり、児童手当や保育園入所の申請などの子育ての手続がオンラインでできるようになります。
・発行手数料は無料です。

 

〇マイナンバーカードはどうしたらもらえるの?
住民票がある市区町村へ申請してください。役場窓口・郵便・パソコン・スマホ・まちなかの証明写真機から無料で申請できます。マイナンバーカード交付のお知らせが届きましたら、お早目のお受け取りをお願いします。

●窓口で申請
町民課戸籍住民係に予約してください。マイナポータル用端末に内蔵のカメラを用いて顔写真撮影を行い、オンラインでの申請をお手伝いします。
●郵送による申請
①個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。※)に署名または、記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
②交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
●パソコンによる申請
①デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
②交付申請用のWEBサイト(「マイナンバーカード総合サイト」で検索してください。)にアクセスします。画面にしたがって 必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

●スマートフォンによる申請
①スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
②個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。※)のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。
※通知カードを受け取られた日以降に引越しをされた方が申請される場合には、引越し先の市区町村の窓口でお受け取りになった交付申請書をご使用ください。
●まちなかの証明写真機からの申請
①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書びQRコードをバーコードリーダーにかざします。
②画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

※対応している証明用写真機:(株)DNPフォトイメージジャパン、日本オート・フォート(株)、富士フィルム(株)


〇マイナンバーカードは、申請してからどのくらいで出来上がるの?
マイナンバーカードは、申請してから概ね1ヵ月程度で交付通知書がお手元に届きます。交付通知書が届きましたら、必要書類をそろえて役場窓口でお受け取りください。


〇マイナンバーカードの交付申請書を紛失してしまったら?
住民票がある市区町村で新しい申請書ID付き交付申請書を入手いただけます。このIDを用いて、スマホ・PCからも申請いただくことができます。


〇引っ越しの際、マイナンバーカードの取扱いで注意する点は?
<引っ越しの際のマイナンバーカードの住所変更>
マイナンバー自体は引っ越ししても変わることはありませんが、「マイナンバーカード」に新住所を追記する必要があります。転入届を提出する際に、転入先の市区町村窓口で「マイナンバーカード」の住所変更手続を行ってください。
※同一世帯の住所変更手続をまとめて行うこともできます。

<マイナンバーカードの交付申請書の引っ越し>
交付申請中(カード受取前)に引っ越しをされる場合、転入先で改めて申請していただく必要があります。その際には、再度顔写真を添付することなく署名または記名押印のみで申請することができますので、転入先の市区町村窓口で改めて申請手続をしてください。

<引っ越し前に受け取った交付申請書の、引っ越し後の取扱い>
引っ越しに伴い住所が変わると、旧住所宛に「通知カード」と一緒にお届けしていた「マイナンバー交付申請書」は使用できなくなります。転入先の市区町村窓口で渡される新しい「マイナンバーカード交付申請書」を使用して交付申請を行ってください。


〇マイナポータルで何ができるの?
マイナポータルは2017年秋頃に本格運用したポータルサイトです。子育てや福祉・介護などの行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。具体的な機能は以下のとおりです。なお、パソコンでのご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。スマートフォンでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
・やりとり履歴(情報提供等記録表示)
あなたの個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。
・お知らせ
各種情報保有期間から配信されるお知らせを受け取ることができます。
・ぴったりサービス(行政サービス検索と電子申請)
あなたにあったサービスの検索ができたり、行政機関や民間事業者へのオンライン申請・オンライン決済などができたりします。
・あなたの情報(自己情報表示) あなたの情報を確認することができます。
・操作履歴
マイナポータルの操作履歴を表示して確認することができます。
・もっとつながる(外部サイト連携)
外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへログインが可能となります。
・マイナポイントの予約・申込ができます。(ポイント付与は2020年9月1日~2021年3月31日まで)
・マイナンバーカードを保険証として利用するための申込ができます。(保険証としての利用は2021年3月(予定)から)
 
〇子育てワンストップサービス
マイナポータルの「ぴったりサービス」を使用して、ご自身にあった子育てに関するサービスを検索できたり、オンライン上で申請書を作成して印刷したり、マイナンバーカードを使ってオンライン上で申請内容を送信したりすることができます。また、忘れてしまいがちな手続きの「お知らせ」が、あなたのマイナポータルに届きます。
<オンライン申請ができる手続の例>
・児童手当の手続
・保育所の入所申請
・妊娠の届出
・児童扶養手当の現状届 など


〇マイナンバーのセキュリティは大丈夫?
個人情報を保護する制度やシステムの整備、法律に違反した場合の罰則強化など、安心・安全の確保に 万全を期しています。
<マイナンバー制度のセキュリティ>
・番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
・マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
・情報の分散管理やシステムのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナンバーのみで個別の情報にアクセスできないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
・独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行っています。
・法律違反には厳しい罰則があります。
<カードのセキュリティ>
・ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
・ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。
・情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
・マイナンバーカードを紛失しても、365日・24時間、コールセンターで対応します。

〇他人のマイナンバーを悪用できる?
・マイナンバーを含む個人情報は、法律で限定された場合(行政事務)のみ利用・提供が可能。
・マイナンバーを利用・提供できる場合であっても、提供の際には身分証明書(マイナンバーカードなど)で本人確認を行い、なりすましを防止。
・不正な収集・利用などの違反行為には通常の個人情報の場合よりも厳しい罰則を適用。
・対面での悪用はマイナンバーカードの顔写真により防止。
・オンラインでの悪用はマイナンバーカードの機能停止により防止。
(24時間・365日稼働のコールセンターで対応)
・アプリケーションごとに異なる暗証番号を設定し、一定回数以上間違うとカードをロック。

〇マイナンバーから個人情報を引き出せる?
・個人情報は分散して管理。
・法律で限定された場合のみ、正当な権限を有する職員のみが利用できる専用の情報提供ネットワークシステムにより、マイナンバーは異なる情報保有機関ごとの符号を用いて情報連携を行うことで、情報漏えいを防止。
・マイナンバーが直接ネットワークを流れることはない。

〇マイナンバーカードのICチップから個人情報を引き出せる?
・ICチップからの不正な情報の読み出しを、情報自体が消去される仕組みにより防止。
・ICチップの利用には暗証番号が必要。
・もともとICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されない。
(マイナンバーカードに記載されている氏名、住所、マイナンバーなどを記録)


〇マイナンバーに関するお問い合わせは?
マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
0120-95-0178
平日9:30~17:30(年末年始を除く)
 

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

評価の目的

番号制度に対する心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合など)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。
※特定個人情報ファイルとは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイルやデータベースのこと。

特定個人情報保護評価書の公表

豊富町で評価対象となる事務の特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。
特定個人情報保護評価書一覧

豊富町の情報連携を行う独自利用事務について

本町において、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務の情報連携については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、同委員会に提出し認められた届出書等をホームページで公表することとなっておりますので、下記のとおり公表いたします。

豊富町が情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称 担当課 根拠規範
町 長 1
(57-1)
豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成に関する事務) 保健推進課 〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)

〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成規則(平成十六年規則第十号)
町 長 4
(65-1)
豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子どもの医療助成に関する事務) 保健推進課 〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)

〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成規則(平成十六年規則第十号)
町 長 2
(67-1)
豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務) 保健推進課 

 〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)

〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成規則(平成十六年規則第十号)

町 長 5
(108-1)
豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務) 保健推進課 〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成条例(昭和五十四年条例第三号)

〇豊富町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成規則(平成十六年規則第十号)
町 長 3
(74-1)
豊富町乳幼児等医療費助成に関する条例(平成六年条例第二十七号)による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子どもの医療費助成に関する事務) 保健推進課

〇豊富町乳幼児等医療費助成に関する条例(平成六年条例第二十七号)

〇豊富町乳幼児等医療費助成規則(平成十六年規則第九号)

教育委員会 1
(113-3-1(2)
経済的理由により就学することが困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの(知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。))  教育委員会 〇豊富町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務取扱要綱(平成二十七年教育長 )

 

届出書
根拠規範

各種お知らせ

情報公開・個人情報保護総合案内所設置運営のお知らせ

現在、総務省北海道管区行政評価局においては情報公開・個人情報保護総合案内所が設置運営されております。
詳細については下記URLをご覧ください。

お問い合せ・担当窓口