個人情報ファイル簿の公表について

 令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、当町では識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

個人情報ファイル簿

 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索することができるもの(電算処理ファイル)と、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

※「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。

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