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児童扶養手当

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される「ひとり親家庭」の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

対象児童を監護する父、母、又は父母に代わって児童を養育している養育者が、次の全ての要件に該当する場合に児童扶養手当が支給されます。
  1. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者又は20歳未満で政令で定める程度の障害にある者を監護している
  2. 日本国内に住所を有している
 注意:婚姻をしていなくても、同居の事実があり、定期的に生活費等の援助を受けている場合は事実婚となりますので、手当は受給できません。
 平成26年12月以降は公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。

対象児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害を有している児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母がいるかいないか明らかでない児童

申請手続き

申請に必要なものは以下のとおりです。  
  • 印鑑
  • 健康保険被保険者証(請求者・子ども)
  • 請求者名義の金融機関の預貯金通帳
  • 請求者の年金手帳
  • マイナンバーカード(別世帯だが同居している方含め世帯全員分) 
  • ※戸籍謄本(本籍が町内にある場合は不要。本籍が町外にある場合のみ、請求者が取り寄せる)

手当の支払い

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月については、年6回となってます。詳細は以下のとおりです。
手当の支払い表
区分 支給日 支給の対象となる月
1月期 1月11日 11月から12月分まで
3月期 3月11日 1月から2月分まで
5月期 5月11日 3月から4月分まで
7月期 7月11日 5月から6月分まで
9月期 9月11日 7月から8月分まで
11月期 11月11日 9月から10月分まで

手当の額

次のとおり設定されています。
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変動します。
令和5年4月改正
  • 児童数…1人
  • 全部支給…44,140円
  • 一部支給…44,130円から10,410円※10円きざみで設定されます。
  • 加算額(一部支給の額は所得に応じて決まります。)
    • 第2子…10,420円から5,210円
    • 第3子以降…6,250円から3,130円

所得制限限度額

母又は養育者の前年分の所得が一定以上となると手当の一部又は全部が支給停止となります。(1月~9月までの認定請求書の提出にあたっては前々年分)
平成30年8月1日から適用
所得制限限度額表
扶養親族等の数 全部支給の本人の所得制限限度額 一部支給の本人の所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

本人の場合

  1. 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円加算
  2. 特定扶養親族1人につき15万円加算

孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合

  1. 老人扶養親族1人につき6万円加算

その他

現況届の提出、対象児童が増減したとき、受給資格がなくなったとき、受給者が死亡したとき、証書をなくしたとき等に所要の手続きが必要になります。

お問い合せ・担当窓口

町民課 子ども係