重度心身障害者医療給付事業について
重度心身障害者医療給付事業とは、重度心身障がい者の方に対し、医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
◇対象者について
〇身体障害者手帳の交付を受けている方で1級・2級・3級に該当する方
※ただし、3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・肝臓・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能の障がいに限ります。
〇知的障害者更生相談所において重度(療育手帳A)の知的障がいと判定された方
〇精神障害者保健福祉センター若しくは精神科を標榜する医師において重度の知的障がいと診断され
た方
〇精神保健福祉手帳1級に該当する方
※ただし、3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・肝臓・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能の障がいに限ります。
〇知的障害者更生相談所において重度(療育手帳A)の知的障がいと判定された方
〇精神障害者保健福祉センター若しくは精神科を標榜する医師において重度の知的障がいと診断され
た方
〇精神保健福祉手帳1級に該当する方
◇申請手続きについて
申請をされる方は以下のものを持参して、保険給付係窓口にお越しください。
〇必要なもの
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳又は医師の診断書
※手帳を複数お持ちの方は全てご提示ください
・ 健康保険証、印鑑 (シャチハタは不可)
・ マイナンバーの確認できるものと本人確認書類
※本人確認書類の詳細につきましては下記をご覧ください
〇必要なもの
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳又は医師の診断書
※手帳を複数お持ちの方は全てご提示ください
・ 健康保険証、印鑑 (シャチハタは不可)
・ マイナンバーの確認できるものと本人確認書類
※本人確認書類の詳細につきましては下記をご覧ください
◇所得制限について
〇生計を維持されている方の前年の所得が一定額以上ある場合は該当になりません。
所得制限限度額
障がいのある方 配偶者及び扶養義務者
所得制限限度額
障がいのある方 配偶者及び扶養義務者
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 3,604,000 円 | 0人 | 6,287,000 円 |
1人 | 3,984,000 円 | 1人 | 6,536,000 円 |
2人 | 4,364,000 円 | 2人 | 6,749,000 円 |
3人 | 4,744,000 円 | 3人 | 6,962,000 円 |
4人 | 5,124,000 円 | 4人 | 7,175,000 円 |
◇助成内容について
〇入院・通院・歯科・調剤等にかかった健康保険適用分の医療費を助成
※ただし、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級該当)の方は、通院・歯科・調剤等の健康保険適用分の医療費(精神通院以外の一般通院も助成対象)が対象となり、入院分については、助成対象外となりす。
※ただし、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級該当)の方は、通院・歯科・調剤等の健康保険適用分の医療費(精神通院以外の一般通院も助成対象)が対象となり、入院分については、助成対象外となりす。
◇助成方法について
〇受診の時には、必ず健康保険者証と重度心身障害者医療費受給者証を医療機関の窓口へ提示してください。
〇北海道内の医療機関を受診した場合
◆0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生)までの子ども
(道町民税の課税・非課税問わず)
→健康保険適用分の医療費について自己負担なし
◆上記の子ども以外の道町民税が非課税の世帯
→初診時のみ一部負担金がかかります。
(初診時一部負担金:医科…580円 / 歯科…510円 / 柔整等…270円)
◆上記の子ども以外の道町民税が課税の世帯
→ 医療費の1割がかかります。
月額上限 入院+通院57,600円※1(4回目以降 44,400円※2)
通院のみ18,000円(年間上限 144,000円※3)
※1 同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合もそれぞれの1か月の自己負担額を合算して,
月額上限57,600円を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※2 当月を含む過去12か月以内に限度となる月が4回以上あった場合
※3 8月~翌年7月までの1年間の通院に係る医療費が144,000円を超えた場合
〇月額上限や年額上限を超えた場合や北海道以外の医療機関を受診した場合、受給者証を提示しないで受診した場合など
・医療費を一時自己負担していただき、後日、申請により助成金をお支払します。
〇申請をされる方は以下のものを持参して、保険給付係窓口にお越しください。
・医療機関で発行された領収書
・印鑑(シャチハタは不可)
・振込先口座の通帳
※支払方法は、月末までに申請した分を翌月に口座振込となります。
※受診月から2年を経過した医療費については、請求できなくなります。
〇北海道内の医療機関を受診した場合
◆0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生)までの子ども
(道町民税の課税・非課税問わず)
→健康保険適用分の医療費について自己負担なし
◆上記の子ども以外の道町民税が非課税の世帯
→初診時のみ一部負担金がかかります。
(初診時一部負担金:医科…580円 / 歯科…510円 / 柔整等…270円)
◆上記の子ども以外の道町民税が課税の世帯
→ 医療費の1割がかかります。
月額上限 入院+通院57,600円※1(4回目以降 44,400円※2)
通院のみ18,000円(年間上限 144,000円※3)
※1 同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合もそれぞれの1か月の自己負担額を合算して,
月額上限57,600円を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※2 当月を含む過去12か月以内に限度となる月が4回以上あった場合
※3 8月~翌年7月までの1年間の通院に係る医療費が144,000円を超えた場合
〇月額上限や年額上限を超えた場合や北海道以外の医療機関を受診した場合、受給者証を提示しないで受診した場合など
・医療費を一時自己負担していただき、後日、申請により助成金をお支払します。
〇申請をされる方は以下のものを持参して、保険給付係窓口にお越しください。
・医療機関で発行された領収書
・印鑑(シャチハタは不可)
・振込先口座の通帳
※支払方法は、月末までに申請した分を翌月に口座振込となります。
※受診月から2年を経過した医療費については、請求できなくなります。
◇その他
◇毎年6月頃に受給者証の更新手続きを行います。
更新手続きが遅れますと、その期間の医療費が助成されませんので、更新のお知らせが届きましたら忘れずに手続きをお願いします。
なお、所得制限により該当とならない場合もありますので予めご了承願います。
更新手続きが遅れますと、その期間の医療費が助成されませんので、更新のお知らせが届きましたら忘れずに手続きをお願いします。
なお、所得制限により該当とならない場合もありますので予めご了承願います。
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】