乳幼児等医療給付事業について
乳幼児等医療給付事業とは、乳幼児等の医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
◇対象者について
〇健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生)までの子ども
◇申請手続きについて
申請をされる方は以下のものを持参して、保険給付係窓口にお越しください。
〇必要なもの
・ 子どもの健康保険証、印鑑 (シャチハタは不可)
※出生等により健康保険証ができていない場合、保護者の健康保険証でも可
・ マイナンバーの確認できるものと本人確認書類
※本人確認書類の詳細につきましては下記をご覧ください
〇必要なもの
・ 子どもの健康保険証、印鑑 (シャチハタは不可)
※出生等により健康保険証ができていない場合、保護者の健康保険証でも可
・ マイナンバーの確認できるものと本人確認書類
※本人確認書類の詳細につきましては下記をご覧ください
◇所得制限について
〇所得制限はありません
◇助成内容について
〇入院・通院・歯科・調剤等にかかった健康保険適用分の医療費を助成
◇助成方法について
〇受診の時には、必ず健康保険者証と乳幼児等医療費受給者証を医療機関の窓口へ提示してください。
〇北海道内の医療機関を受診した場合
・健康保険適用分の医療費について自己負担なし
〇北海道以外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示しないで受診した場合など
・この場合には、医療費を一時自己負担していただき、後日、申請により助成金をお支払します。
〇申請をされる方は以下のものを持参して、保険給付係窓口にお越しください。
・医療機関で発行された領収書
・印鑑(シャチハタは不可)
・振込先口座の通帳
※支払方法は、月末までに申請した分を翌月に口座振込となります。
※受診月から2年を経過した医療費については、請求できなくなります。
〇北海道内の医療機関を受診した場合
・健康保険適用分の医療費について自己負担なし
〇北海道以外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示しないで受診した場合など
・この場合には、医療費を一時自己負担していただき、後日、申請により助成金をお支払します。
〇申請をされる方は以下のものを持参して、保険給付係窓口にお越しください。
・医療機関で発行された領収書
・印鑑(シャチハタは不可)
・振込先口座の通帳
※支払方法は、月末までに申請した分を翌月に口座振込となります。
※受診月から2年を経過した医療費については、請求できなくなります。
◇その他
◇毎年6月頃に受給者証の更新手続きを行います。
更新のお知らせが届きましたら忘れずに手続きをお願いします。
更新のお知らせが届きましたら忘れずに手続きをお願いします。
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- 電話番号:0162-73-1340
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】