要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定を受ける場合には申請が必要となります。

要介護・要支援認定の対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)は、申請をすることができます。
なお、第2号被保険者は、加齢に伴う16種類の下記病気により、介護や支援が必要となった方が認定の対象となります。
 
  1.がん   ※医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至った
                           と判断したものに限る。
  2.関節リウマチ
  3.筋委縮性側索硬化症
  4.後縦靭帯骨化症
  5.骨折を伴う骨粗鬆症
  6.初老期における認知症
  7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8.脊髄小脳変性症
  9.脊柱管狭窄症
  10.早老症 
  11.多系統萎縮症 
  12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
  13.脳血管疾患
  14.閉塞性動脈硬化症
  15.慢性閉塞性肺疾患
  16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請方法

サービスの利用を希望する人は、豊富町の窓口に認定申請してください。
申請は本人以外の方もすることができますが、その場合は申請に来た方の印鑑(シャチハタ不可)が必要です。
(豊富町社会福祉協議会の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターでも申請の受付は出来ます。)
 
●申請に必要なもの
●電子申請を利用する場合
令和5年6月1日から要介護認定の電子申請の受付を開始しました。
電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要になります。
※スマートフォンからの申請の場合は、ICカードリーダー機能付きであれば申請可能です。
利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。
認定調査及び主治医の意見書
●認定調査
調査員が家庭(入院中であれば入院先へ)を訪問して、本人と家族などへ聞き取り調査を行います。

●主治医の意見書
主治医に病気の状態をまとめた意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合は、豊富町が指定する医療機関の診断を受けます。

要介護度の判定方法
認定調査の結果及び主治医の意見書の内容を一次判定ソフトに入力し、全国一律の判定基準のもとコンピュータによる一次判定をします。
その一次判定結果をもとに、介護認定審査会(各分野の専門家を委員とし、要介護・要支援認定申請者が
介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定する組織)で二次判定を行い、要介護度を決定します。
認定結果
要介護度は、要支援1,2、要介護1~5に区別され、介護度によって使えるサービスの内容や量が異なります。
心身の状態が自立していると判定された場合は、非該当になる場合もあります。
申請から認定結果が出るまでにおおよそ1か月程度の時間がかかりますが、要介護認定の効力は申請日に遡るので、申請時点から介護サービスの利用が可能となります。

申請前より利用を希望する場合は、地域包括支援センター(0162-29-7830)へ相談してください。
介護度の見込みを立てた上で暫定のケアプランを作成し、サービスを利用することができます。

認定には有効期間がありますが、有効期間内で心身の状況の変化等により、あらためて要介護認定等を受けようとする場合は、いつでも区分変更申請をすることができます。
また、有効期間満了後も引き続き介護保険サービスの利用を希望される場合は、更新申請をする必要があります。現在お持ちの認定有効期間満了日60日前から更新申請の手続きが可能です。



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