高齢者緊急通報システム
豊富町では、在宅でひとり暮らしの高齢者等に、家庭用緊急通報機器を貸与し、緊急受信センターと電話回線で直結させることで、急病や事故等の緊急事態時において迅速な救援活動ができる「緊急通報システム」を整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、安心して毎日を過ごせるよう事業を行っています。
対象となる方
65歳以上のひとり暮らしの高齢者等の方で、下記の1、2に該当する方です。
- 町内に居住を有し、住民基本台帳に記載されている方
- 健康状態、身体状況等から日常生活動作に支障のある方
利用手続きの手順
- 利用者は、原則として3名の緊急通報協力員の同意を得る。
- 役場介護保険窓口へ「緊急通報機器設置申請書(兼協力員届出書)」の提出をおこなう。
- 設置申請書の受理後、設置の可否を決定し、「設置承認(不承認)通知書」を申請者に送付する。
- 緊急通報機器等を設置する日時の調整をおこなう。(役場より連絡)
- 調整した日に緊急通報機器等を設置して利用開始となる。
設置機器
ハンズフリーボックス
- 緊急通報システム(本体)
- ハンズフリーボックス
- リモートスイッチ
- ワイヤレスリモートスイッチ(ペンダント型)
- ガスセンサー
- 煙センサー
利用上の注意事項
以下の方は緊急通報システムが利用できません
- ご自宅に電話回線のない方
- ひかり電話をご利用の方
料金がかからないもの
- 機器の設置費用
- 受信センターの利用料金
料金が発生するもの
- お使いになっている電話回線の基本料金及び受信センターとの通話料金
- 機器に内蔵されている電池等の消耗品
- 貸与機器が紛失した場合の弁償、交換費用
- 転居等による機器の移設費用
- 急病、事故等の緊急時の救援活動の際、やむを得ない理由により家屋等の一部を破損した時の復旧費用等
以下の際には、役場介護保険係にご連絡をお願いします
- 入院や長期外泊など長期間自宅が不在となるとき、その後、退院や帰宅されたとき
- 緊急連絡先や電話番号など申請書に記入した内容に変更が生じたとき
- 協力員を変更する場合、「緊急通報システム事業協力員届出書」による届け出が必要です
利用の廃止、機器の返還
利用者が下記の理由等により緊急通報機器を必要としなくなったとき、「緊急通報機器返還申出書」により貸与機器の返還の申し出を行ってください。
- 上記対象要件に当てはまらなくなったとき
- 利用者が死亡したとき
- 利用者が町外へ転出されたとき
- 利用者が施設に入所したとき
受信センターからのお知らせ
豊富町の緊急通報システムにおける緊急通報受信センター業務は 公益財団法人 北海道健康づくり財団 に委託しております。利用者及び家族、協力員の方々へ下記のとおりお知らせがあります。
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 介護保険係
- 電話番号:0162-73-1341
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】