住宅用火災警報器について
消防法が改正され、一戸建て住宅やマンション、共同住宅、アパート等の主寝室に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられることとなりました。
これは建物火災のほとんどが住宅火災で、死者も増加していることから、火災の発見・通報・初期消火・避難を早期に行なうことで、死者を減少させることを目的としています。
これは建物火災のほとんどが住宅火災で、死者も増加していることから、火災の発見・通報・初期消火・避難を早期に行なうことで、死者を減少させることを目的としています。
- 平成23年6月1日からすべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました。すでに設置されているかたは、定期的に点検をしましょう。
- まだ設置していないご家庭があれば、できるだけ早く設置していただけますようお願いいたします。
ページ内目次
住宅用火災警報器とは?
住宅用火災警報器には煙感知器と熱感知器の2種類があります。万が一火災が発生した時には自動的に煙を感知してブザー音や音声で知らせてくれます。
なお、煙感知器は寝室・階段・廊下に適しています。
なお、煙感知器は寝室・階段・廊下に適しています。
設置場所
- 普段就寝している部屋、子供部屋等の寝室(来客用は除く)
- 寝室が2階のみの場合は、寝室と階段(3階建ても同じ)
- 3階建の住宅で3階に寝室がある場合は、寝室と1階・3階の階段
- 3階建の住宅で1階に寝室がある場合は、寝室と3階の階段
- 寝室のない階で、4畳半以上の部屋が5以上ある階の廊下
※簡単に取り付けることができます。(資格等は必要ありません)
取り付け場所・位置
平屋建ての場合
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寝室が1室のみ
2階建ての場合
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寝室が1階に1室のみの場合
1階寝室のみ
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寝室が2階に1室のみの場合
2階の寝室と2階の階段上部に設置
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寝室が1階及び2階にある場合
1階・2階の寝室、2階の階段上部に設置
3階建ての場合
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寝室が3階のみの場合
3階の寝室と1階・3階の階段上部に設置
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寝室が1階のみの場合
寝室と3階の階段上部に設置
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寝室が1階及び3階の場合
1階・3階寝室と3階の階段上部に設置
1つの階(寝室がない階)に4畳半以上の居室が5室以上ある住宅
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寝室が2階に1室のみ
2階寝室と2階階段上部と廊下に設置
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寝室が1階及び2階にある場合
1階・2階寝室と2階階段上部に設置
※1階に寝室がある場合は1階の廊下部分には設置不要です。
天井に取り付ける場合
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火災警報器の中心を壁やはり等から60センチメートル離します。
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換気扇エアコンの吹き出し口からは、1.5メートル以上離します。
壁に取り付ける場合
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天井から15センチメートルから50センチメートルの範囲内に火災警報器の感知部分の中心がくるように取り付けます。