小規模な飲食店等における消火器の設置義務化について

概要

 平成28年(2016年)12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の事例などにより、消防施行令の一部を改正する政令および消防法施行規則の一部を改正する省令が平成30年3月28日に公布されました。
 平成31年(2019年)10月1日から飲食店の延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたもの。IHコンロは除きます。)を設けたものについて消火器具の設置が必要となります。

防火上有効な措置とは

具体的には、次に掲げる安全装置です。
以下の装置があれば消火器の免除ができます。

調理油過熱防止装置
 ・鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置をいう。

自動消火装置
 ・火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいう。

その他の危険な状態の発生を防止するとともに,発生時における被害を軽減す厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤等を放射することによりる安全機能を有する装置等
 ・カセットこんろに設けられ,加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置(いわゆる「圧力感知安全装置」)等が該当します。
 

 但し、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、温度の過度な上昇を感知して火を消す機能を有していないことから、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」に含みません。

消火器の設置について

・火を使用する設備又は器具が設けられた階。
・業務用消火器を設置してください。
・消火器を設置したところには、「消火器」と表示した標識を設置してください。
・容易に使用できる場所に設置してください。

消火器具の維持管理について

 今回の改正により消火器具の設置が義務化となった小規模飲食店等(延べ面積が150平方メートル未満)については、消火器具の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出する必要があります
 飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告ができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットやスマートフォンやタブレットをお持ちの方は、より簡単に消火器の点検と報告を行うことができるアプリも提供しています。