ガソリンを携行缶で購入する場合について

 全国の給油所にて、ガソリン容器への詰め替え購入を行う際、本人確認や使用目的の確認が行われます

給油所でガソリンを携行缶で購入するときは注意!

 危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令が公布され、令和元年7月に発生した京都府の爆発火災を受け、同様の事案が発生しないよう、次のことが消防法で義務付けられました。
(令和2年2月1日施行)
 1 本人確認(運転免許証の掲示など)
 2 使用目的の確認
 を給油所で実施します。給油所では販売記録を作成し、1年間は保存しています。

1 本人確認について

(1)ガソリンを携行缶(容器への詰め替え販売)に給油し購入するときは、
 本人確認を求められます。
  本人確認の例
  ・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
  (公共機関が発行する写真付きの証明書です)

(2)いずれかに該当した場合は本人確認を省略することができます。
  ・すでに本人確認が行われている。(購入が2回目以降など)
  ・顧客と継続的な取引があり、事業所で住所、氏名を把握している。
  ・会員証等であらかじめ本人確認が行われており、事業所が顧客を特定できる場合。
  ・企業との継続的な取引があり、企業側が発行する写真付き社員証等で確認できる場合。

2 使用目的の確認について

 ガソリンを携行缶(容器への詰め替え販売)に給油し購入するときは、使用目的を確認します。
給油の際、具体的な内容を伝えてください。
 具体的な回答例
  ・農業用機器の燃料(刈払機、チェーンソー他)
  ・発電機の燃料
  ・スノーモービルの燃料   
総務省消防庁よりガソリン容器の詰め替え購入について、以下のリーフレットが掲示されています。

事業所(給油所)の方へ

 販売記録の作成について
  販売した日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し
1年間を目安として保存してください。
 記録のしかた
 (1)台帳を作成する(Word、Excel、PDF等のデータ保存も可能)
 (2)顧客が記入した注文用紙を保管する
 (3)購入者の氏名等を記載したレシートまたは、領収書を保管する

 (1)~(3)いずれかの方法で購入記録の保管をお願いします。また、個人情報流出等に
十分注意し厳重に取り扱いされますようお願いします。
総務省消防庁よ事業者向けのリーフレットが掲示されています。

総務省消防庁のホームページにて詳しい情報が確認できます。

お問い合せ・担当窓口

稚内地区消防事務組合豊富支署 予防係