町民税
町民税は、前年の所得金額から、配偶者控除や扶養控除等の各種控除を差し引いた金額を基に課税されます。
納期
普通徴収の場合(自分で納める場合)
納期は、6月、8月、10月の3期に分かれています。
- 1期:6月30日
- 2期:8月31日
- 3期:10月31日
特別徴収の場合(給与から差引きされている場合)
毎月、給与から差し引いた町民税を会社が町に納めています。
申告
正しく課税するために、毎年、3月15日までに前年の所得額等を申告する必要がありますので、忘れずに申告してください。
申告の受付は、所得税の確定申告と同時に行なっています。
申告の受付は、所得税の確定申告と同時に行なっています。
令和6年度から森林環境税が課税されます
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税(国税)は令和6年度から町・道民税と併せて課税されます。
町民税・道民税(個人住民税)の定額減税について
令和6年3月28日に「令和6年度税制改正関連法」が可決・成立し、令和6年度の個人町民税・道民税の定額減税を実施することとなりました。
〇定額減税の対象者
令和6年度の町民税・道民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
〇定額減税の額
令和6年度町・道民税について、納税義務者の所得割額から、次の減税額の合計額を控除します。
・本人1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の減税額
(納税義務者+3人)×1万円=合計 4万円
〇定額減税の実施方法
・普通徴収(納付書や口座振替)の場合
額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
・給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年
5月分で給与天引きを行います。
〇定額減税の対象者
令和6年度の町民税・道民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
〇定額減税の額
令和6年度町・道民税について、納税義務者の所得割額から、次の減税額の合計額を控除します。
・本人1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の減税額
(納税義務者+3人)×1万円=合計 4万円
〇定額減税の実施方法
・普通徴収(納付書や口座振替)の場合
1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期
分以降の税額から順次控除を行います。
・公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない税分以降の税額から順次控除を行います。
・公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
・給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年
5月分で給与天引きを行います。
お問い合せ・担当窓口
財政課 税務係
- 電話番号:0162-73-1772
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:zaiseika【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】