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国民健康保険税

国民健康保険税は、4月1日現在、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に課税されます。
4月1日以後、被保険者の異動があった場合は、月割で課税又は減額します。
税額は、被保険者の所得額、被保険者数、固定資産税額を基に計算します。

納期

基本的には6月、8月、9月、10月、11月、12月の6期に分かれています。
上記の納期後に被保険者の異動があった場合は、その都度納期を定めています。
 ※暦の都合上、土日祝日の影響によって納期限が数日前後しますので、ご了承下さい。
  • 1期:6月30日
  • 2期:8月31日
  • 3期:9月30日
  • 4期:10月31日
  • 5期:11月30日
  • 6期:12月30日

申請・手続き等

社会保険から離脱した場合や国民健康保険から社会保険に変わる場合等は、役場保健推進課保険給付係で切り替えの手続きをする必要があります。 

令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(主に世帯主)が死亡または、重篤な傷病を負ったり、収入が減少したことによって、令和4年度分国民健康保険税の納付が困難な方に対し、令和4年度分(納期限が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されているもの)国民健康保険税が減免される場合がありますので、下記の要件に該当される方は豊富町役場財政課税務係までご相談ください。

減免の要件について

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(ア)から(ウ)の全てに該当する世帯
    (ア) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は控除後の金額)が、前年(2021年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    (イ) 主たる生計維持者の前年(2021年)の合計所得金額が1,000万円以下であること
    (ウ) 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年(2021年)の合計所得金額が400万円以下であること
     

減免額について

  要件において
1に該当する場合・・・全額
2に該当する場合・・・(1)対象保険税額 × (2)減免割合

(1)対象保険税額
対象保険税額=A × B ÷ C
A=世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B=主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年(2021年)の所得額
C=主たる生計維持者及び被保険者全員の前年(2021年)中の合計所得金額

(2)減免割合 
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2


減免対象となる保険税について

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度分の国民健康保険税が該当になります。
また、令和3年度分の国民健康保険税の納期限が、令和4年度に設定されている人は別途ご相談ください、該当となる場合があります。
※世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減措置となる方については、コロナの影響による減免の対象外となります。

減免申請について

 減免申請受付は6月中旬に予定している納税通知書(納付書)が届いてからご申請ください。
申請期限は令和5年3月31日を予定しています。

●提出書類について

 該当する要件に合わせて下記の書類をご提出願います。

減免判定要件1の場合
・ 「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書」
・ (死亡の場合)死亡診断書の写し
・ (重篤な傷病を負った場合)医師の診断書の写し
・ 令和4年度国民健康保険税納税通知書

減免判定要件2の場合
・ 「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書」
・ 「新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書」
・ 世帯の主たる生計維持者の令和3年分の収入、所得がわかる書類
(確定申告書の控えや、源泉徴収票など)
・ 世帯の主たる生計維持者の令和4年1月分から申請前月分までの収入がわかる書類
(事業収支の帳簿等の写しや、給与明細書の写しなど)
・ 保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がわかる書類
・ 事業等の廃止や失業したことがわかる書類
・ 令和4年度国民健康保険税納税通知書
※令和3年分の所得が未申告の場合は減免の計算ができませんので、該当する場合は所得の申告が必要になりますので、ご了承ください。

申請書

令和3年度の改正について

令和3年度より税率を改正します

国民健康保険の仕組みと財政運営の広域化

 国民健康保険(国保)は、病気やケガをした時に医療機関にかかることができるよう、加入者の皆さんの国民健康保険税(国保税)と国などの公費によって成り立っている医療保険制度です。

 北海道における国保の運営は、平成30年度に市町村から北海道へと変わりました。
 理由として、国保の加入者は年齢層が高く1人当たりの医療費が年々増加しているなかで、市町村単位の国保財政が非常に不安定な状況にあることから、より安定的で持続可能な制度とするためです。
 都道府県単位での運営となったことから、市町村は医療費水準や、所得水準に応じた国保税を北海道へ納め、北海道からの交付金で、医療機関へ医療費の支払いをおこなっております。
 今後安定的な財政運営とするため、現在市町村ごとで定めている保険税率を将来的に、北海道内全ての市町村で統一していくと、北海道で方針が定められています。
 

豊富町の国民健康保険の状況
 豊富町の国保税は、平成30年度に都道府県単位での運営が始まることから税率改正をおこないましたが、平成30年度以降の国保税収入が、所得の大幅な減少にともなって減少したため、北海道に納めるための国保税が集められていません。また、少子高齢化などの影響によって北海道内における1人当たりの医療費が上昇傾向にあります。
 豊富町は平成30年度から令和2年度まで北海道に納める国保税の不足する分については、国保会計の前年度繰越金などより補てんしておりましたが、北海道に納める国保税が上昇傾向にあるなか、令和2年度税率で賦課を続けた場合、令和3年度には不足する見込みとなるため、国保税の税率を改正することとしました。
国民健康保険税税率の改正内容
 国保税は次の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を合算したものになります。
 国保加入者一人ひとりの前年の所得や資産に応じて計算され、世帯で合算し世帯主(納税義務者)に課税されます。
  • 改正税率表
医療給付費分   ・・・国保加入者が医療機関にかかった際の費用のうち、豊富町が医療機関に支払うための財源を集める分。
後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金制度を運営するために、豊富町が財源として集める分。
介護納付金分   ・・・介護保険制度を運営するために、豊富町が財源として集める分。
モデルケースによる国民健康保険税の試算
  • モデルケース
    モデルケース表
※1、2、3…法定軽減制度による減額対象所得。それぞれ均等割額と平等割額が7割、5割、2割軽減となります。

低所得者世帯の軽減判定が改正されます

 国民健康保険税において、世帯総所得金額が一定の範囲内にある世帯については国民健康保険税の平等割額及び均等割額が軽減されますが、令和3年1月1日に施工された個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して影響が見込まれるため、その影響を回避するよう軽減判定の基準額を改正しました。
 改正内容につきましては下表のとおりです。
  • 軽減判定
    軽減判定基準表

※1・・・一定の給与所得者(給与収入55万円を超える者)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等 の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を指します。
(給与所得者等の数ー1)が0未満の場合は0とします。

お問い合せ・担当窓口

財政課 税務係