宿泊税の概要
北海道では、旅行者(宿泊者)の利便性や満足度を向上させるために、令和8年4月1日から宿泊税を導入します。観光の付加価値の向上、観光に係るサービスおよび旅行者を受け入れるための体制の充実強化、災害等の危機に対応する取組、観光振興を図る施策に活用します。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
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対象施設について
上記に伴い、豊富町商工観光課では下記二つの町営施設において宿泊税が課されることをお知らせいたします。
・温泉保養宿泊所 湯快宿
・兜沼公園キャンプ場、オートキャンプ場
・温泉保養宿泊所 湯快宿
・兜沼公園キャンプ場、オートキャンプ場
宿泊税料金について
豊富町では、一泊一人につき、以下のとおり宿泊税が賦課されます。
| 宿泊料金(1人1泊) | 宿泊税 |
| ~19,999円 | 100円 |
| 20,000円~49,999円 | 200円 |
| 50,000円~ | 500円 |
【温泉保養宿泊所 湯快宿】
〇一泊につき、100円宿泊税を課税いたします。
※使用料に含めて宿泊税をお支払いいただきます。
【兜沼公園キャンプ場・オートキャンプ場】〇一泊につき、100円宿泊税を課税いたします。
※使用料に含めて宿泊税をお支払いいただきます。
〇以下の施設に宿泊する場合、一泊につき、100円宿泊税を課税いたします。
バンガロー、やすらぎの家(大)、やすらぎの家(中)、やすらぎの家(小)、コテージ
※使用料に含めて宿泊税をお支払いいただきます。
※一般サイト、キャンピングカーサイト、フリーサイト、テントサイトに宿泊する場合、
宿泊税は非課税となります。
課税免除の対象
次に掲げる者に対しては、宿泊税を課しません。
①学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、
児童、生徒、学生及び引率者
②認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した
集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
①学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、
児童、生徒、学生及び引率者
②認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した
集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
このページに関するお問い合わせ
商工観光課商工観光係
- 住所: 〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通り6丁目
- 電話: 0162-73-1711(直通)
- メール: syoukoukankouka@town.toyotomi.hokkaido.jp