住民票・戸籍謄抄本等を交付する際の本人確認にご協力ください

近年全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件や、本人になりすまして虚偽の住民異動届を行なう事例が発生しております。
この事件により、被害にあわれたかたやそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍や住民票に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じております。
そこで事件の再発を防止し、戸籍制度に対する信頼性や住民票の記録の正確性を確保するため、戸籍の届出(婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届)や住民登録に関する届出を持参したすべてのかたに、身分証明書(運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなどの、写真が貼り付けられている官公署発行の身分証明書)を提示していただくことと致しました。
郵送にて転出証明証を申請される場合も同様に本人と確認できるものを添付していただきます。
身分証明書をお持ちでないかたも届出は出来ますが、本人の確認が出来なかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせ致します。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

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