国民年金は20歳以上60歳未満のかたすべてが加入しなければなりません。
働く世代が保険料を納めることにより、お年寄りの世代を支えていく『世代と世代の支え合い』を基本としています。
働く世代が保険料を納めることにより、お年寄りの世代を支えていく『世代と世代の支え合い』を基本としています。
国民年金加入者の種類
- 第1号被保険者…20歳以上60歳未満で農業、漁業、商業などの自営業者やその配偶者、学生、フリーターなど(加入手続きは役場の窓口になります。)
- 第2号被保険者…会社員、公務員など厚生年金、共済の加入者(加入手続きは勤務先になります。)
- 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳から60歳までのかた(加入手続きは配偶者の勤務先になります。)
保険料(平成31年度)
第1号被保険者の保険料
- 定額保険料:16,410円
- 付加保険料:400円
納め方
日本年金機構から送付された「納付書」により、金融機関、郵便局、コンビニの窓口、ATMで納めることができます。また、預貯金口座から自動的に引き落とされる口座振替、クレジットカード、インターネットバンキングなどによる電子での納付もできます。
第2号被保険者及び第3号被保険者の保険料
加入している厚生年金や共済組合の制度から国民年金へ「拠出金」として支払われますので、自ら納める必要はありません。
このようなときには届出を
- 20歳になったとき(厚生年金・共済の加入者は除く)…取得届1号
- 会社員・公務員をやめて自営業を始めたとき…2号から1号(扶養されている配偶者は3号から1号)
- 収入が増え、配偶者(第2号被保険者)の扶養でなくなったとき…3号から1号
給付の種類
老齢基礎年金…65歳になったとき
保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が一定期間以上あるかたが、65歳になったときに支給されます。
年金額(平成31年度)
40年間保険料を納めた場合
779,300円(月額64,941円)
779,300円(月額64,941円)
障害基礎年金…病気やケガで障害の状態になったとき(障害の程度に応じて)
年金額(平成31年度)
- 1級…974,125円(月額81,177円)
- 2級…779,300円(月額64,941円)
遺族基礎年金…不幸にして妻・子を残して亡くなった場合
年金額(平成31年度)
- 妻と子1人…1,003,600円
- 妻と子2人…1,227,900円
- 子のみ1人… 779,300円
- 子のみ2人…1,003,600円
このページに関するお問い合わせ
日本年金機構
町民課 戸籍住民係
- 電話: 0162-73-1028
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】