特定疾患患者の通院にかかる交通費の助成について

この制度は、特定疾患、指定難病又は小児慢性特定疾病(以下「対象疾病」という。)の治療を必要とする住民に対し、通院に要した費用の一部を助成し、通院にかかる負担を軽減するために『豊富町特定疾患患者援護事業』として実施しています。

対象者

  • 豊富町に住民登録している方
  • 対象疾病患者が医師の指示により対象疾病の治療を必要とする方
  ※対象疾病患者とは…北海道より交付される『特定医療費(指定難病)受給者証』、『小児慢性特定疾病医療受給者証』等(以下「医療受給者証」という。)をお持ちの方

助成額

  • JR旅客運賃と特急料金(令和8年4月改定)
    交通費:どの交通手段を利用してもJR旅客運賃と特急料金
    往復料金の2分の1を助成します。(稚内市の医療機関は旅客運賃のみ)
    宿泊料:旅行区間200キロメートル以上は宿泊料8,000円(1旅行につき)の
    1泊を限度とする実費を合算した金額の2分の1を助成します。
     

助成額の例

〇札幌市   14,840円×1/2+宿泊料の実費分の1/2
〇旭川市   9,200円×1/2+宿泊料の実費分の1/2
〇名寄市   9,200円×1/2    
〇稚内市   2,420円×1/2
 

手続きの方法

①役場からもらった特定疾患患者援護申請書(以下「申請書」という。)に受診した医療機関から、申請書『医療機関証明』の欄に証明をしてもらってください。
(※この証明については対象疾病で通院したことがわかる医療機関の自己負担上限額管理票等の添付により省略できるように変更しました。)
 
②下記申請窓口にて次のものを持参し申請してください。
・申請書    ・印鑑        ・本人名義の口座番号の確認できるもの  
・医療受給者証    ・宿泊料の助成を受ける方は領収証  ・自己負担上限額管理票

注意事項

※宿泊の年月日は受診日、もしくはその前日のものを有効とします。
※宿泊先は受診した医療機関と同じ市とします。
※申請については、病院を受診されるたびに申請いただくのが原則ですが、まとめて申請されても差し支えありません。ただし、医療機関を受診してから1年以内に申請いただかないと助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。
 
 

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