特定疾患患者の通院にかかる交通費の助成について
この制度は、特定疾患の治療を必要とするかたに対し、治療・通院に要した費用の一部を助成し、ご家族の負担を軽減するために『特定疾患患者援護制度』として実施しています。
ページ内目次
対象者
- 豊富町に住民登録しているかた
- 特定疾患患者が医師の指示により特定疾患の治療を必要とするかた
- 所得制限以内のかた(所得については役場で調査します。)
特定疾患患者とは
北海道が実施している『特定疾患患者認定証』が交付されているかた、及び特定疾患医療研究事業の『医療受給者証』が交付されているかた
助成額
- 平成16年4月1日以降に受診された交通費から、JR旅客運賃と特急料金(稚内市の医療機関は旅客運賃のみ)、さらに旅行区間200キロメートル以上は宿泊料8,000円(1旅行につき)の1泊を限度とする実費を合算した金額の2分の1を助成します。
- 交通費につきましては、どの交通手段を利用してもJR旅客運賃と特急料金で算出します。
助成額の例
- 札幌市
- 4月1日から11月30日…6,655円+宿泊料の実費分の2分の1
- 12月1日から3月31日…7,205円+宿泊料の実費分の2分の1
- 旭川市…5,945円+宿泊料の実費分の2分の1
- 名寄市…5,550円
- 稚内市…1,130円
手続きの方法
- 役場からもらった申請書に受診した医療機関から、申請書『医療機関証明』の欄に証明をしてもらい、役場に申請書を持参する。
- 申請に必要なもの
- 印鑑
- 本人名義の口座番号の確認できるもの(郵便局以外)
- 医療受給者証
- 医療機関で証明された申請書
- 宿泊料の助成対象となるかたは宿泊領収書
その他
- 申請書の提出については、病院を受診されるたびに提出いただくのが原則ですが、まとめて提出されても差し支えありません。ただし、医療機関を受診してから1年以内が有効となります。
- 宿泊料の助成対象となる年月日は、受診日もしくはその前日のみ対象となります。
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】