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高額療養費の支給(国民健康保険)

医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。
※この文書では、数式を使用しています。
※所得区分のローマ数字は環境依存文字であるため、アラビア数字に置き換えて表示しています。

70歳未満のかたの自己負担限度(月額)

自己負担額が月単位、医療機関ごと、入院・通院の別で基準額(21,000円)以上のものを合計したものが自己負担限度額を超える場合。
基準総所得額901万円超え(区分ア)

・年3回まで…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…140,100円
 

基準総所得額600万円超えから901万円以下(区分イ)

・年3回まで…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…93,000円
 

基準総所得額210万円超えから600万円以下(区分ウ)

・年3回まで…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…44,400円
 

基準総所得額210万円以下(区分エ)

・年3回まで…57,600円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…44,400円
 

住民税非課税世帯(区分オ)

・年3回まで…35,400円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…24,600円
 

70歳以上のかたの自己負担限度(月額)

70歳以上のかたで、月単位で自己負担額が限度額を超える場合。
課税所得690万円以上(現役並み所得者3)

・年3回まで…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…140,100円
 

課税所得380万円以上690万円未満(現役並み所得者2)

・年3回まで…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…93,000円
 

課税所得145万円以上380万円未満(現役並み所得者1)

・年3回まで…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
 4回目以降の限度額…44,400円
 

課税所得145万円未満等(一般)
 ・個人単位(外来)…18,000円
 ・世帯単位(入院を含む)
      年3回まで…57,600円
      過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
      4回目以降の限度額…44,400円 
 
住民税非課税世帯(低所得者2)
・個人単位(外来)…8,000円
・世帯単位(入院を含む)…24,600円
所得が0円の住民税非課税世帯(低所得者1)

 ・個人単位(外来)…8,000円
 ・世帯単位(入院を含む)…15,000円
 

70歳未満のかたと70歳以上のかたとの世帯合算

70歳未満のかたと70歳以上のかたがいる世帯では、同一月にそれぞれに自己負担額がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。

高額療養費の支給申請には何が必要ですか?

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書 
  • 請求書
  • 医療機関が発行した領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座番号がわかるもの

役場から何らかの通知はありますか?

該当となると思われる場合は、世帯主に「国民健康保険高額療養費の申請について(通知)」が郵送されますので、その通知をご持参のうえ、申請ください。

お問い合せ・担当窓口

保健推進課 保険給付係