高額療養費の支給(国民健康保険)
※この文書では、数式を使用しています。
※所得区分のローマ数字は環境依存文字であるため、アラビア数字に置き換えて表示しています。
ページ内目次
70歳未満のかたの自己負担限度(月額)
基準総所得額901万円超え(区分ア)
・年3回まで…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…140,100円
基準総所得額600万円超えから901万円以下(区分イ)
・年3回まで…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…93,000円
基準総所得額210万円超えから600万円以下(区分ウ)
・年3回まで…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
基準総所得額210万円以下(区分エ)
・年3回まで…57,600円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
住民税非課税世帯(区分オ)
・年3回まで…35,400円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…24,600円
70歳以上のかたの自己負担限度(月額)
課税所得690万円以上(現役並み所得者3)
・年3回まで…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…140,100円
課税所得380万円以上690万円未満(現役並み所得者2)
・年3回まで…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…93,000円
課税所得145万円以上380万円未満(現役並み所得者1)
・年3回まで…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
課税所得145万円未満等(一般)
・世帯単位(入院を含む)
年3回まで…57,600円
過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
住民税非課税世帯(低所得者2)
・世帯単位(入院を含む)…24,600円
所得が0円の住民税非課税世帯(低所得者1)
・個人単位(外来)…8,000円
・世帯単位(入院を含む)…15,000円
70歳未満のかたと70歳以上のかたとの世帯合算
高額療養費の支給申請には何が必要ですか?
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 請求書
- 医療機関が発行した領収書
- 印鑑
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
役場から何らかの通知はありますか?
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- 電話番号:0162-73-1340
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】