新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者への傷病手当金の支給について
対象者
豊富町国民健康保険に加入している方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、仕事を休み、給与の全部又は一部を受けることができない方
支給対象日数
仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から仕事を休んでいた期間のうち、仕事をすることを予定していた日数
支給額
直近の連続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
(例)4~6月の3ヶ月間の給与収入の合計が270,000円の方が7月に10日間休んだ場合(3ヶ月間の就労日数を27日と仮定した場合)
270,000円/27日 × 2/3 × (10日間-3日間) = 46,669円
※計算過程で生じる端数は四捨五入します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事をすることができない期間(ただし、入院が継続する場合は最大1年6ヶ月まで)
申請に必要なもの
申請には、下記の世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用(医療機関を受診している場合)の4種類(医療機関を受診していない場合3種類)の申請書が必要です。
※申請書は窓口にも用意しております。
※申請書は郵送もできますので、お問い合わせください。
※申請書は窓口にも用意しております。
※申請書は郵送もできますので、お問い合わせください。
申請方法
郵送または窓口にて申請を受け付けます。
申請先:豊富町役場保健推進課保険給付係
申請先:豊富町役場保健推進課保険給付係
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】