交通事故などにあったとき
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合、国保で治療が受けられますが、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。そのため、国保で治療を受ける場合、あくまでも国保が加害者に代わって一時的に医療費の立替えをするものであり、後に国保から加害者に立替え分を請求することになりますので、必ず届け出をお願いいたします。
なお、届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結ぶと、被害者と国保に不利益を招くことがありますので、示談などをする前に必ず下記お問合わせ先にご相談ください。
なお、届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結ぶと、被害者と国保に不利益を招くことがありますので、示談などをする前に必ず下記お問合わせ先にご相談ください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 国民健康保険の被保険者証
- 世帯主の印鑑(シャチハタは不可)
- 交通事故証明書
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】