マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になりました
医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました(健康保険の加入・離脱の手続きは、引き続き必要となりますのでご注意ください)。
これにより、マイナンバ-カ-ドが健康保険証として利用できる医療機関では以下の証類の持参が不要になります(マイナンバ-カードや医療費助成受給者証の持参は必要です)。
これにより、マイナンバ-カ-ドが健康保険証として利用できる医療機関では以下の証類の持参が不要になります(マイナンバ-カードや医療費助成受給者証の持参は必要です)。
- 被保険者証(保険証)/被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
利用には事前の申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。詳細につきましては下記の専用サイトをご覧ください。
なお、申し込みの操作方法に不安がある方は、豊富町役場 町民課 戸籍住民係でも申し込みのサポートを行っておりますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」をご持参の上、役場1番窓口へお越しください。
なお、申し込みの操作方法に不安がある方は、豊富町役場 町民課 戸籍住民係でも申し込みのサポートを行っておりますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」をご持参の上、役場1番窓口へお越しください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、下記の厚生労働省のホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】からご確認いただけます。下記ホームページで利用可能な医療機関とされていない場合は,健康保険証も併せてご持参ください。
なお、マイナンバーカードがなくても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局を含め、全ての医療機関等でこれまでどおり健康保険証でも受診可能です。
なお、マイナンバーカードがなくても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局を含め、全ての医療機関等でこれまでどおり健康保険証でも受診可能です。
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、ご相談ください
- 医療費の窓口負担割合は年齢に応じて、義務教育就学前までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上は1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を負担することとなっています。
- また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
- 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は下記相談窓口までご相談ください。
※お持ちの健康保険証と異なる窓口負担割合で請求された場合など
【 相談窓口 】
国民健康保険の被保険者の方
・豊富町役場 保健推進課 保険給付係へご相談ください。
電話番号:0162-82-1340
後期高齢者医療制度の被保険者の方
・北海道後期高齢者医療広域連合へご相談ください。
電話番号:011-290-5601
その他の健康保険の被保険者の方
・ご加入の医療保険者へご相談ください。
お問い合せ・担当窓口
保健推進課 保険給付係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】