企業(事業者)の社会貢献活動に係る表彰の応募実施要領

第1 目的

近年、公共工事の入札制度の改善に伴い、一般競争入札への制度移行に合わせ総合評価方式による入札制度が各行政庁(発注者)において導入されている。
この総合評価方式は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に位置づけられたもので、公共工事の品質低下の防止を図るために、入札参加者の「技術的能力」や「信頼性・社会性」等を適切に審査し、価格と品質で総合的に優れた調達を実現することにより、地域における社会資本整備と建設業界の健全な発展に貢献するものと考えられている。
このような社会的趨勢に鑑み、豊富町内において社会貢献活動を実施した企業(事業者)を表彰することにより、企業(事業者)の社会的評価の向上と地域の発展に対する強い意欲を持つ企業(事業者)の育成・成長に繋げると共に、地域の安全・安心の確保、地域環境の保全等に係るまちづくり活動の拡大・促進に寄与することを目的とする。

第2 社会貢献活動の応募対象

1 社会貢献について

社会貢献とは、企業(事業者)が組織的に行う奉仕活動又は地域貢献活動で、その活動内容が確認できるもので、次に掲げる活動を対象とする。
1)奉仕活動
奉仕活動とは、豊富町内において、豊富町が管理する公共施設の清掃などの活動や、公共施設を通じて行う公共事業等の啓発活動を無償で行うことをいうものとする。
2)地域貢献活動
地域貢献活動とは、豊富町内において、奉仕活動のほか、地域に貢献されたと社会的に認められる活動を行うことをいうものとする。

第3 応募内容の確認

活動内容を具体的に記述した資料と活動状況を撮影した写真等の他、活動が社会的に評価されたことが客観的に判断できる資料(感謝状、お礼状、新聞記事、領収書、関係者の証明等)により確認を行うものとする。

第4 応募方法及び提出先

  1. 上記の応募案件の該当する企業(事業者)は、応募用紙(別添様式)に必要事項を記入の上、公共事業の施工に伴い、事業活動を行なっている場合は事業担当課へ、その他の場合は建設課土木係に提出する。
  2. 上記1により、企業(事業者)から応募用紙の提出を受けた事業担当課は、応募内容を確認の上、建設課(事務局担当)に回付する。

第5 応募期間

応募用紙の提出は随時受付を行うものとし、毎年、年度内に活動(4月1日から3月31日)したものを有効とする。

第6 審査委員会の構成及び審査方法

1. 審査委員会

  1. 社会貢献活動を実施した企業(事業者)の表彰にあたり、その応募内容が社会的に認められる活動であることを公正かつ適正に行うために、社会貢献活動表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2. 委員会は、副町長、総務課長、商工観光課長、農政課長、建設課長により構成し、委員長を副町長とする。
  3. 委員会の事務を処理するために、事務局を建設課土木係に置く。

2. 審査の方法

  1. 委員長は、企業(事業者)から提出された応募案件について、社会貢献活動として表彰することを決定するために委員会を開催する。
  2. 委員会は、企業(事業者)が提出する応募用紙に記載された活動内容等について審議を行ない、その結果を町長に報告する。また、応募用紙を提出した企業(事業者)に対し委員会における審議結果を通知する。

第7 表彰

  1. 委員会において表彰することを決定した企業(事業者)に対し、町長名による賞状を授与して表彰する。
  2. 表彰は、上記1による表彰企業(事業者)を決定した後、適切な期日において行う。

第8 その他

その他この表彰に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、平成21年7月1日から施行する。

お問い合せ・担当窓口