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道路・河川占用について

道路占用の手続き

道路は本来一般交通のために利用されるものですから、工事のために一時的に使用したり、看板を設置するなど道路本来の目的以外のことに使用する場合は事前に許可を受けなければなりません。
国道や道道など道路の区分ごとに申請先が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

申請に必要なもの

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用の場所及び物件の構造を明らかにした図面など

河川占用の手続き

河川は、災害の発生が防止され、公共の安全が守られるよう適正に管理する必要がありますので、敷地を使用する場合は事前に許可を受けなければなりません。
河川の管理区分によって申請先が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

申請に必要なもの

  • 河川占用許可申請書
  • 実測平面図・面積計算書

お問い合せ・担当窓口

建設課 事業係