住民基本台帳閲覧状況
平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正されました。このことにより、営利・商業目的などに該当する住民基本台帳の閲覧は禁止されました。
住民基本台帳法の改正後は、国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧、個人又は法人の申出の場合は、閲覧の目的が、公益性が高いと認められるもの、当該申出に相当な理由があると市区町村長が認めるもので、閲覧の申出の承認を受けたものに限り閲覧することができます。
また、市区町村長は、毎年少なくとも1回、閲覧状況の公表を義務付けられております。
住民基本台帳法の改正後は、国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧、個人又は法人の申出の場合は、閲覧の目的が、公益性が高いと認められるもの、当該申出に相当な理由があると市区町村長が認めるもので、閲覧の申出の承認を受けたものに限り閲覧することができます。
また、市区町村長は、毎年少なくとも1回、閲覧状況の公表を義務付けられております。
ページ内目次
平成27年4月1日から平成28年3月31日分
閲覧日 | 申出者 | 利用目的 | 委託者 | 閲覧対象 |
H27.5.26 | 株式会社 北海道技術コンサルタント | 天塩川下流 水辺整備事業評価外検討業務評価のためのアンケート送付 | 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部 | 全世帯主から153件 |
H27.10.26 | 自衛隊旭川地方協力本部 | 陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務 | 全町(平成11年4月2日から平成13年4月1日生まれの男子)29件 |
お問い合せ・担当窓口
町民課 戸籍住民係
- 電話番号:0162-73-1028
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】