ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外となります。
令和8年8月より、上限額が変わります。
また、新たに年間上限額が新設され、月ごとの自己負担額が積み上がっても、
年間(8月~翌7月)の上限額以上の医療費については還付を受けることができます。
※この文書では、数式を使用しています。
※所得区分のローマ数字は環境依存文字であるため、アラビア数字に置き換えて表示しています。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外となります。
令和8年8月より、上限額が変わります。
また、新たに年間上限額が新設され、月ごとの自己負担額が積み上がっても、
年間(8月~翌7月)の上限額以上の医療費については還付を受けることができます。
※この文書では、数式を使用しています。
※所得区分のローマ数字は環境依存文字であるため、アラビア数字に置き換えて表示しています。
70歳未満のかたの自己負担限度(月額)※令和8年7月受診分まで
自己負担額が月単位、医療機関ごと、入院・通院の別で基準額(21,000円)以上のものを合計したものが自己負担限度額を超える場合。
基準総所得額901万円超え(区分ア)
・年3回まで…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…140,100円
基準総所得額600万円超えから901万円以下(区分イ)
・年3回まで…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…93,000円
基準総所得額210万円超えから600万円以下(区分ウ)
・年3回まで…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
基準総所得額210万円以下(区分エ)
・年3回まで…57,600円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
住民税非課税世帯(区分オ)
・年3回まで…35,400円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…24,600円
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)と年間上限額※令和8年8月~令和9年7月受診分
自己負担額が月単位、医療機関ごと、入院・通院の別で基準額(21,000円)以上のものを合計したものが自己負担限度額を超える場合。
基準総所得額901万円超え(区分ア)
・年3回まで…270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…140,100円
・年間上限額…1,680,000円
基準総所得額600万円超えから901万円以下(区分イ)
・年3回まで…179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…93,000円
・年間上限額…1,110,000円
基準総所得額210万円超えから600万円以下(区分ウ)
・年3回まで…85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
・年間上限額…530,000円
基準総所得額210万円以下(区分エ)
・年3回まで…61,500円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
・年間上限額…530,000円
※年収約2,000,000円と確認できた時は410,000円(翌年8月以降に償還払い)
住民税非課税世帯(区分オ)
・年3回まで…36,900円
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…24,600円
・年間上限額…290,000円
70歳以上のかたの自己負担限度(月額)※令和8年7月受診分まで
70歳以上のかたで、月単位で自己負担額が限度額を超える場合。
課税所得690万円以上(現役並み所得者3)
・年3回まで…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…140,100円
課税所得380万円以上690万円未満(現役並み所得者2)
・年3回まで…167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…93,000円
課税所得145万円以上380万円未満(現役並み所得者1)
・年3回まで…80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
課税所得145万円未満等(一般)
・個人単位(外来)…18,000円
・世帯単位(入院を含む)
年3回まで…57,600円
過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
住民税非課税世帯(低所得者2)
・個人単位(外来)…8,000円
・世帯単位(入院を含む)…24,600円
所得が0円の住民税非課税世帯(低所得者1)
・個人単位(外来)…8,000円
・世帯単位(入院を含む)…15,000円
70歳以上のかたの自己負担限度(月額)※令和8年8月~令和9年7月受診分
70歳以上のかたで、月単位で自己負担額が限度額を超える場合。
課税所得690万円以上(現役並み所得者3)
・年3回まで…270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…140,100円
・年間上限額…1,680,000円
・年間上限額…1,680,000円
課税所得380万円以上690万円未満(現役並み所得者2)
・年3回まで…179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…93,000円
・年間上限額…1,110,000
課税所得145万円以上380万円未満(現役並み所得者1)
・年3回まで…85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
・過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
・年間上限額…530,000円
課税所得145万円未満等(一般)
・個人単位(外来)…22,000円(年間上限額…216,000円)
・世帯単位(入院を含む)
年3回まで…61,500円
過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…44,400円
・年間上限額…530,000円
※年収約2,000,000円と確認できた場合は410,000円(翌年8月以降に償還払い)
※年収約2,000,000円と確認できた場合は410,000円(翌年8月以降に償還払い)
住民税非課税世帯(低所得者2)
・個人単位(外来)…1,1000円(年間上限額…96,000円)
・世帯単位(入院を含む)
年3回まで…25,700円
過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の
4回目以降の限度額…24,600円
・年間上限額…290,000円
所得が0円の住民税非課税世帯(低所得者1)
・個人単位(外来)…8,000円
・世帯単位(入院を含む)…15,700円
・年間上限額…180,000円
70歳未満のかたと70歳以上のかたとの世帯合算
70歳未満のかたと70歳以上のかたがいる世帯では、同一月にそれぞれに自己負担額がある場合には、世帯で合算して高額療養費が支給されます。
高額療養費の支給申請には何が必要ですか?
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 医療機関が発行した領収書
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
役場から何らかの通知はありますか?
該当となると思われる場合は、世帯主に「国民健康保険高額療養費の申請について(通知)」が郵送されますので、その通知をご持参のうえ、申請ください。
このページに関するお問い合わせ
保健推進課 保険給付係
- 電話: 0162-73-1340
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】