マイナンバーカードの健康保険証利用が可能です
令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)での病院受診を基本とする仕組みへ変更となります。
※健康保険の加入・離脱の手続きは、引き続き必要となりますのでご注意ください。
これにより、マイナンバ-カ-ドが健康保険証として利用できる医療機関では以下の証類の持参が不要になります。
※健康保険の加入・離脱の手続きは、引き続き必要となりますのでご注意ください。
これにより、マイナンバ-カ-ドが健康保険証として利用できる医療機関では以下の証類の持参が不要になります。
※マイナンバ-カードや医療費助成受給者証の持参は必要です。
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
なお、マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書を申請いただくことなく交付しますので、従来どおり保険診療を受けることができます。
利用には事前の申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。詳細につきましては下記の専用サイトをご覧ください。
なお、申し込みの操作方法に不安がある方は、豊富町役場 町民課 戸籍住民係でも申し込みのサポートを行っておりますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」をご持参の上、役場1番窓口へお越しください。
なお、申し込みの操作方法に不安がある方は、豊富町役場 町民課 戸籍住民係でも申し込みのサポートを行っておりますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」をご持参の上、役場1番窓口へお越しください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、下記の厚生労働省のホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】からご確認いただけます。下記ホームページで利用可能な医療機関とされていない場合は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を併せてご持参ください。
マイナ保険証を利用するメリット
- より良い医療を受けることができる
ご本人が同意すれば、医師や薬剤師があなたの過去の情報を確認できるようになるので、治療や薬の飲み合わせなどに役立てることができます。
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが窓口で免除されます。
- 確定申告の医療費控除の申請が簡単に
マイナポータルでご自身の医療費の情報を閲覧できるようになるため、確定申告の際の医療費控除の手続きを自動入力することができます。
- 健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをしても、マイナ保険証をずっと使うことができます。ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きは必要です。75歳に年齢到達をして後期高齢者医療保険制度に変わる方は手続きは不要です。
現行の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせについて
- 現行の保険証について
令和7年8月1日以降、現在お持ちの国民健康保険被保険者証は使用できなくなりますので、今後は「マイナ保険証」(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)または「資格確認書」を提示して医療機関を受診してください。
なお、令和8年3月末までは、暫定的な対応として、有効期限が切れた被保険者証を医療機関へ持参した場合にも、従来の負担割合で受診できることとされましたが、次回の受診からは「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参いただきますようお願いします。
なお、令和8年3月末までは、暫定的な対応として、有効期限が切れた被保険者証を医療機関へ持参した場合にも、従来の負担割合で受診できることとされましたが、次回の受診からは「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参いただきますようお願いします。
- 資格確認書について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には、申請いただくことなく資格確認書を交付します。マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
資格確認書は最長で1年間の有効期限(毎年7月末)となっており、引き続き資格確認書の対象の方には、有効期限が切れる前に申請いただくことなく交付します。
申請不要で資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新をしなかった方(有効期限の3か月後の月末まで引き続きマイナ保険証として医療機関等の受診にご使用いただけます。)
・マイナンバーカードを返納した方
マイナ保険証を持っている方でも下記の状況の方には申請により資格確認書が交付されます
・要介護高齢者、障がい者などでマイナ保険証での受診が難しい方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- 資格情報のお知らせについて
マイナ保険証を持っている方には、マイナ保険証に登録されている国民健康保険の情報を確認していただくため、新たに国民健康保険に加入したときや、70歳以上の方で自己負担割合に変更があったときなどに、資格情報のお知らせを発行いたします。資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。医療機関等を受診されるときは、マイナ保険証を使用してください。
医療機関等の機器不良などでマイナ保険証を使用することができない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示するか、資格情報のお知らせの代わりにスマートフォンでマイナポータルサイトの健康保険の情報の画面を提示することで、保険診療を受けることができます。
※70歳未満の方は初回のみ交付され、70歳以上の方は毎年更新となります。
※紛失等により再発行を希望される方は、豊富町役場 保健推進課 保険給付係へご連絡ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
国民健康保険に加入中の方で、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、本人確認書類をご持参の上、豊富町役場 保健推進課 保険給付係へ申請してください。
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、ご相談ください
- 医療費の窓口負担割合は年齢に応じて、義務教育就学前までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上は1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を負担することとなっています。
- また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
- 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は下記相談窓口までご相談ください。
※お持ちの「資格情報のお知らせ」等と異なる窓口負担割合で請求された場合など
【 相談窓口 】
国民健康保険の被保険者の方
・豊富町役場 保健推進課 保険給付係へご相談ください。
電話番号:0162-73-1340
後期高齢者医療制度の被保険者の方
・北海道後期高齢者医療広域連合へご相談ください。
電話番号:011-290-5601
その他の健康保険の被保険者の方
・ご加入の医療保険者へご相談ください。
DV・虐待等の被害を受けている方へ
市町村から住民票の閲覧制限等支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所を含む資格情報の閲覧を防ぐために、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。基本的には「資格確認書」での受診となりますが、マイナ保険証を利用したい方は豊富町役場 保健推進課 保険給付係へご相談ください。
また、新たに住民票の閲覧制限等の支援措置を受ける方で、マイナ保険証の利用をされている方は、マイナ保険証の利用ができなくなるため、「資格確認書」を交付しますので、豊富町役場 保健推進課 保険給付係へ申請してください。
このページに関するお問い合わせ
保健推進課 保険給付係
- 電話: 0162-73-1340
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: hokensuishinka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】