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家や建築物を取壊す時は

建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、家や建築物の取壊し前に書類の届出書類の提出が必要です。
建築物の面積によっても届出が不要の物もあります。(「建築物除却届」は面積要件にかかわらず提出お願いします。)不明な点がありましたら事前にご相談下さい。

建設リサイクル法に基づく手続きの流れ

申請者(建物の所有者等)
  1. 工事解体業者(元請負業者)より、分別解体等計画説明後、契約。
  2. 分別解体方法・解体費用(契約額)・再資源化施設名称を確認する。
  3. 分別解体届出書(床面積:80平方メートル以上の建物)を着工1週間前までに提出
  4. 建設課建築係にて受付
  5. 書類審査
  6. 宗谷支庁に進達
解体工事等が終了して、工事解体業者(元請業者)より再資源化の完了報告を受けます。《その時に、マニフェスト等の書類も受けます。》
※建物を取壊した時等、固定資産税の手続きも必要です。(財政課税務係に「家屋移動申告届」を必ず提出して下さい。

補足事項

※1工事で複数の建物の解体を行う場合は、床面積の合計が80平方メートル以上の場合に届出が必要です。
※必要書類は、届出書、委任状(自主施工以外の場合のみ必要)、現況図面(配置・平面・立面)です。
※公共工事の場合は届出でなく通知書・添付表が必要です。提出期間は着工前であれば良いです。

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