建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、家や建築物の取壊し前に書類の届出書類の提出が必要です。
建築物の面積によっても届出が不要の物もあります。(「建築物除却届」は面積要件にかかわらず提出お願いします。)不明な点がありましたら事前にご相談下さい。
建築物の面積によっても届出が不要の物もあります。(「建築物除却届」は面積要件にかかわらず提出お願いします。)不明な点がありましたら事前にご相談下さい。
建設リサイクル法に基づく手続きの流れ
申請者(建物の所有者等)
※建物を取壊した時等、固定資産税の手続きも必要です。(財政課税務係に「家屋移動申告届」を必ず提出して下さい。
- 工事解体業者(元請負業者)より、分別解体等計画説明後、契約。
- 分別解体方法・解体費用(契約額)・再資源化施設名称を確認する。
- 分別解体届出書(床面積:80平方メートル以上の建物)を着工1週間前までに提出
- 建設課建築係にて受付
- 書類審査
- 宗谷支庁に進達
※建物を取壊した時等、固定資産税の手続きも必要です。(財政課税務係に「家屋移動申告届」を必ず提出して下さい。
補足事項
※1工事で複数の建物の解体を行う場合は、床面積の合計が80平方メートル以上の場合に届出が必要です。
※必要書類は、届出書、委任状(自主施工以外の場合のみ必要)、現況図面(配置・平面・立面)です。
※公共工事の場合は届出でなく通知書・添付表が必要です。提出期間は着工前であれば良いです。
※必要書類は、届出書、委任状(自主施工以外の場合のみ必要)、現況図面(配置・平面・立面)です。
※公共工事の場合は届出でなく通知書・添付表が必要です。提出期間は着工前であれば良いです。
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
建設課 建築係
- 電話: 0162-73-1061
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: kensetsuka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】