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水難救護法に基づく公告について

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

  水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引き渡しを受けたため、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。
 なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は豊富町役場農林水産課林業水産係まで申し出てください。
 
1 拾得物件及び形状寸法
  拾得物件  FRP製ボート
  形状寸法  全長  6.03m 
        幅   1.87m
        深さ  0.85m
 
2 拾得年月日
  令和4年11月2日
 
3 拾得場所
  稚咲内海岸
 
4 その他
  公告後6ヶ月が経過し、申出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します。
 
  • 様子1
  • 様子2

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