選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票のとき照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
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選挙権があれば投票できるのですか?
選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録資格
登録されるには、次の資格が必要です。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていること。
登録の時期
次の時期に登録されます。
※登録には、次の2通りがありますが、一度登録されると登録資格に異動が生じない限り永久に登録されます。
※登録には、次の2通りがありますが、一度登録されると登録資格に異動が生じない限り永久に登録されます。
- 定時登録…年に4回(3月、6月、9月、12月)、それぞれの月の1日を基準日として登録資格のある者について当該月の2日に登録します。
- 選挙時登録…選挙のつど登録の基準日、登録日を定めて登録します。
登録の抹消
次のときは、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は、日本国籍を失ったとき。
- 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき。
- 誤って登録されたとき。
お問い合せ・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号:0162-82-1001(総務係)
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:soumuka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】