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期日前投票及び不在者投票

公職選挙法の改正により、従来の不在者投票制度のうち、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行なっている不在者投票の手続きが簡素化され、名称も『期日前投票』となりました。
期日前投票は、投票日前の投票であっても、投票日における投票と同様、選挙人は投票用紙を直接投票箱に入れることができ、また、従来の不在者投票のような投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に著名をするといった煩雑な手続きも不要となったので投票がしやすくなりました。

従来の不在者投票

  1. 投票用紙に記入
  2. 投票用紙を内封筒へ
  3. 内封筒を外封筒へ
  4. 外封筒へ選挙人が著名
  5. 投票箱へ

期日前投票

  1. 投票用紙に記入
  2. 投票箱へ

期日前投票の事由

  1. 投票日当日、職務や業務などに従事するとき。(例えば仕事、学業、地域の行事の役員、自身又は親族の冠婚葬祭など)
  2. 投票日当日、用務や事故のため、投票区の区域外に旅行や滞在するとき。
  3. 投票日当日、出産・手術等により歩行困難であるとき。

期日前投票のできる期間・時間

選挙期日の公示または公示の日の翌日から投票日前日まで、毎日(土曜・日曜・祝日の区別なく)、原則として午前8時30分から午後8時まで行なっております。

期日前投票のできる場所

豊富町役場内の第一会議室で行えます。

従来の不在者投票との関係について

選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票は、原則として期日前投票に移行します。
選挙人名簿登録地以外の場所での不在者投票(病院・老人ホーム等の指定施設、船舶及び他の市区町村選挙管理委員会での不在者投票)については、不在者投票として従来どおり行われますが、投票開始日が「選挙期日の公示日または公示日の翌日」に変更されていますのでご注意ください。

お問い合せ・担当窓口

選挙管理委員会