海外に在住している人についても国政選挙に参加できる在外投票制度があります。対象となる選挙は、衆・参両院の比例代表選出議員の選挙に限られています。
在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、選挙人本人または、登録申請者の同居家族等が大使館や領事館などに出向いて申請をすることになります。
在外投票の投票方法は、海外現地の在外公館において行う『在外公館投票』のほか国際郵便を利用する『郵便投票』や選挙人が一時帰国して行う『帰国投票』があります。
在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、選挙人本人または、登録申請者の同居家族等が大使館や領事館などに出向いて申請をすることになります。
在外投票の投票方法は、海外現地の在外公館において行う『在外公館投票』のほか国際郵便を利用する『郵便投票』や選挙人が一時帰国して行う『帰国投票』があります。
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- ファクシミリ: 0162-82-2806
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