令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期に一定の条件に達した場合「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
発令指標
(1)林野火災注意報
以下の指標のいずれかを満たす場合に発令します。
①前日までの3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下
②前日までの3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表
※発令条件に加え、当日に降水が見込まれる場合や降雪等を考慮し発令の判断を行います。
(2)林野火災警報
林野火災注意報の発令指標に加えて、気象庁が強風注意報を発表した場合発令します。
以下の指標のいずれかを満たす場合に発令します。
①前日までの3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下
②前日までの3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表
※発令条件に加え、当日に降水が見込まれる場合や降雪等を考慮し発令の判断を行います。
(2)林野火災警報
林野火災注意報の発令指標に加えて、気象庁が強風注意報を発表した場合発令します。
発令時の制限
(1)林野火災注意報発令時
発令地域での屋外の火の使用中止の努力義務(罰則なし)
(2)林野火災警報発令時
発令地域での屋外の火の使用制限(罰則あり)
※「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)
発令地域での屋外の火の使用中止の努力義務(罰則なし)
(2)林野火災警報発令時
発令地域での屋外の火の使用制限(罰則あり)
※「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)
林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限
警報の発令時は「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が制限されます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙しないこと
(5)屋外において、たばこの吸殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙しないこと
(5)屋外において、たばこの吸殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること
発令対象期間
雪解け(4月)から6月末まで
制限される行為例
キャンプファイヤー、花火や火遊び、可燃物近くでの喫煙、落ち葉を燃やす、たき火等
画像スライド集
制限対象外の行為例(火の粉が飛散しないものに限る)
バーベキュー台、七輪、ガス器具等を使用方法に従って使用する行為
画像スライド集
火災とまぎらわしい行為の届出書
火災と紛らわしい煙または、火煙を発する行為をする際は、あらかじめ届出をする必要があります。届出の際は豊富町のホームページから様式をダウンロード出来るようになっていますので、必要事項を記入し2部提出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
稚内地区消防事務組合豊富支署 予防係
- 住所: 郵便番号098-4121 北海道天塩郡豊富町東1条7丁目
- 電話: 0162-82-2005
- ファクシミリ: 0162-82-1191
- メール: syoubou【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】