令和7年8月豪雨災害に係る北海道住家被害見舞金について
この度の豪雨災害で被害を受けた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
北海道では、自然災害により住家被害を受けた世帯を対象に「北海道自然災害に伴う住家被害見舞金制度」を定めています。今回の災害で住家の被害を受けられた世帯につきましては、見舞金の対象となる場合がありますので下記に記載する事項を確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
北海道では、自然災害により住家被害を受けた世帯を対象に「北海道自然災害に伴う住家被害見舞金制度」を定めています。今回の災害で住家の被害を受けられた世帯につきましては、見舞金の対象となる場合がありますので下記に記載する事項を確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
1 概要
災害により自己所有の家屋並びに借家に居住し被災した世帯主に対し、北海道が災害見舞金を支給するもの。
2 支給対象者
災害により住家が全壊、半壊したことについて、町から証明を受けた世帯主。
・住家とは…現に居住のために使用している建物をいい、店舗や事業所としてのみ使用されている建物は対象となりません。
・半壊とは…住家が居住のための機能の一部を喪失した状態を指し、豪雨災害の場合、床上浸水の一部(原則として浸水深0.1m以上)が該当となる可能性があります。
3 申請に必要なもの
罹災証明書(財政課税務係で発行しています。)
4 申請方法及び期日
罹災証明書の提出をもって申請を受け付けます。
(なお、支給の決定は北海道が行いますので、すべての申請が支給対象になるとは限りません。)
申請期日:令和7年10月20日(月)
5 提出先・お問い合わせ
総務課危機対策係
電話番号:0162-73-1027
このページに関するお問い合わせ
総務課 危機対策係
- 電話: 0162-73-1027
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: soumuka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】