農業委員会です
農地のことなら農業委員会です
農業委員会では、農地法の各種申請受付を行なっております。
現況農地の場所は、農地法により所有権移転や建物の建設(転用)などはできません。
そのため、必ず事前に申請を行い許可を受けて下さい。
また、現況が農地であるかどうか判断できない場合は、現況証明も行なっておりますので、事前にご相談下さい。
また、農業者年金の事務手続きも行なっております。
現況農地の場所は、農地法により所有権移転や建物の建設(転用)などはできません。
そのため、必ず事前に申請を行い許可を受けて下さい。
また、現況が農地であるかどうか判断できない場合は、現況証明も行なっておりますので、事前にご相談下さい。
- 農地法3条(売買等による所有権移転をする場合)
- 農地法4条(自己所有農地を転用する場合)
- 農地法5条(自己所有農地以外を転用する場合)
また、農業者年金の事務手続きも行なっております。
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 電話番号:0162-73-1346
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:nougyouiinkaijimukyoku【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】