相続等で農地を取得した時の届出書
相続等により農地の権利を取得した時は、農業委員会への届出が必要です。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利(所有権)を相続等によって取得した時は、農地のある市町村の農業委員会にその旨を届出をしなければなりません。
届出が必要なかたは、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得したかたです。
届出をすることで、御希望により地元での農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをします。
不明な点がありましたら照会して下さい。
届出書は次よりダウンロードして下さい。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利(所有権)を相続等によって取得した時は、農地のある市町村の農業委員会にその旨を届出をしなければなりません。
届出が必要なかたは、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得したかたです。
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効
届出をすることで、御希望により地元での農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをします。
不明な点がありましたら照会して下さい。
届出書は次よりダウンロードして下さい。
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お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 電話番号:0162-73-1346
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:nougyouiinkaijimukyoku【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】