農地所有適格法人報告書の提出をお願いします!
毎事業年度の終了後3か月以内に報告していただくことになっています。
農地法第6条第1項の規定により義務づけられているものです。
法人定款、法人登記簿の内容に変更があった場合は、その写しも提出願います。
下記よりダウンロードいただき、農業委員会までご提出ください。
農地法第6条第1項の規定により義務づけられているものです。
法人定款、法人登記簿の内容に変更があった場合は、その写しも提出願います。
下記よりダウンロードいただき、農業委員会までご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
- 電話: 0162-73-1346
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: nougyouiinkaijimukyoku【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】