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農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人報告書の提出をお願いします!

毎事業年度の終了後3か月以内に報告していただくことになっています。
農地法第6条第1項の規定により義務づけられているものです。
法人定款、法人登記簿の内容に変更があった場合は、その写しも提出願います。

下記よりダウンロードいただき、農業委員会までご提出ください。

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局